○山口県立大学動物実験委員会規程
(平成23年10月17日規程第2-53号)
改正
平成24年4月1日規程第2号の53
平成26年4月1日
平成28年4月1日
平成30年4月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、山口県立大学動物実験規則(平成23年規程第6-60号。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、山口県立大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
山口県立大学動物実験規則(平成23年規程第6-60号。以下「規則」という。)第5条第2項
]
(定義)
第2条
この規程において使用する用語の意義は、規則第2条に定めるとおりとする。
[
規則第2条
]
(所掌事務)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議又は調査し、学長に報告又は助言する。
(1)
動物実験計画に係る法令等及び規則への適合性に関すること
(2)
動物実験計画の実施状況及び結果に関すること
(3)
施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること
(4)
動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容及び体制に関すること
(5)
自己点検・評価、外部検証に関すること
(6)
その他動物実験等の適正な実施のために必要な事項に関すること
(委員会の構成)
第4条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
看護栄養学部長
(2)
動物実験等に関して優れた識見を有する教員 5名以内
(3)
総務部長
(4)
実験動物に関して優れた識見を有する者 1名
(5)
その他学識経験を有する者であって学長が指名するもの 2名以内
2
前項第4号及び第5号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、再任されることができる。
(委員長等)
第5条
委員会の委員長は、看護栄養学部長が務める。
2
委員会に副委員長を置き、委員の互選により選出する。
3
委員長は、委員会を主宰する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議及び運営)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2
会議の議長は、委員長をもって充てる。
3
会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
6
会議は、原則として非公開とする。ただし、委員会が必要があると認めたときは、公開とすることができる。
7
委員は、自らが動物実験責任者として提出した動物実験計画に係る審査に加わることができない。
(秘密の保持)
第7条
委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条
委員会に関する庶務は、教育研究支援部研究支援部門において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成23年10月17日から施行する。
2
この規程の施行後最初に任命される委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附 則(平成24年4月1日規程第2号の53)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。