○公立大学法人山口県立大学給与の臨時特例に関する規則
(平成25年7月1日規程第4-66号)
(公立大学法人山口県立大学給与規則の特例)
第1条
平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、公立大学法人山口県立大学給与規則(平成18年規程第4-10号)。以下「職員給与規則」という。)第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(職員給与規則附則第4項の規定による給料を含む。以下この項及び次項において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、その額に当該職員に適用又は準用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下この条において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表
職務の級
割合
一般職給料表
1級
100分の4.77
2級以上
100分の7.77
教育職給料表
1級
100分の4.77
2級及び3級
100分の7.77
4級
100分の9.77
2
特例期間においては、職員給与規則に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1)
管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10(学部長、研究科長、共通教育機構長、学生支援部長、附属図書館長、地域共生センター所長、総務管理部長及び経営企画部長にあっては100分の20)を乗じて得た額
(2)
職員給与規則第27条第1項から第5項までの規定により支給される給与
当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額
イ
職員給与規則第27条第1項 前項及び前号に定める額
ロ
職員給与規則第27条第2項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ
職員給与規則第27条第3項 前項に定める額に同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ
職員給与規則第27条第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ
職員給与規則第27条第5項 前項に定める額に同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3
特例期間においては、職員給与規則第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員給与規則第24条の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額(職員給与規則附則第4項の規定による給料を含む。)に12を乗じ、その額を1週間当たりの所定勤務時間数に52を乗じて得た時間数から7時間45分に19を乗じて得た時間数を差し引いた時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(公立大学法人山口県立大学職員育児休業等規則の特例)
第2条
特例期間においては、公立大学法人山口県立大学職員育児休業等規則(平成24年規程第4-66号)第19条の規定の適用については、同項中「職員給与規則第24条」とあるのは「公立大学法人山口県立大学給与の臨時特例に関する規則(平成25年規程第 号)第1条第3項」とする。
[
公立大学法人山口県立大学職員育児休業等規則(平成24年規程第4-66号)第19条
] [
公立大学法人山口県立大学給与の臨時特例に関する規則(平成25年規程第 号)第1条第3項
]
(端数計算)
第3条
この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この規則は平成25年7月1日から施行する。