○選定金融機関の選定手続実施要領
(平成24年2月1日要領第23-1号)
改正
平成28年4月1日
令和2年4月1日
(目的)
第1条
この要領は、公立大学法人山口県立大学会計規則第10条第3項の規定に基づき、選定金融機関の選定手続きについて必要な事項を定めるものとする。
[
公立大学法人山口県立大学会計規則第10条第3項
]
(委員会の設置)
第2条
選定金融機関を選定するため、「選定金融機関選定審査委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会は、次に掲げる委員で構成し、委員長は、事務局長の職にある者をもって充てる。
(1)
事務局長
(2)
総務部長
(3)
法人経営部長
(4)
教育研究支援部長
(5)
学生部長
3
委員長は、委員会を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4
委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
5
委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6
委員会の会議は、非公開とする。
7
委員会の庶務は、総務部において処理する。
(選定の方法)
第3条
委員会は、指名プロポーザル方式により、金融機関からの提案内容を審査の上、選定する。
2
指名金融機関の資格要件は、県内に営業店舗を有する金融機関とし、その他の要件は委員会が定める。
3
選定に当たっては、次の項目について審査するものとする。
(1)
学生、保護者、法人の利便性
(2)
金融機関の健全性
(3)
新たに生じる手数料等コストの経済性
(4)
法人の業務運営への効率性
(取引期間)
第4条
選定金融機関との取引期間は、原則6年とし、取引に係る契約は、1年ごとに自動更新するものとする。
(取引期間の特例)
第5条
選定金融機関との取引期間が6年を経過する場合において、理事長が当該選定金融機関の再評価を行い当初の選定時と同程度に優れていると認める場合は、第3条第1項の規定にかかわらず、引き続き6年間の取引を継続できるものとする。
[
第3条第1項
]
2
前項の再評価は、第3条第3項の項目について、法人が取得可能な情報を基に行うものとする。
[
第3条第3項
]
3
第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、取引期間の特例による更新手続きを行うことができない。
(1)
学生、保護者、法人にとって、選定金融機関の利便性が著しく低下することが見込まれるとき
(2)
選定金融機関の経営状況を総合的に評価し、その健全性が一定水準以上に確保されていないと認められるとき
(3)
選定金融機関から、法人の資金収納や支払いに要する費用の改正等の申し出があり、このことが、法人の業務運営に関する経済性や効率性を著しく低下させると認められるとき
(4)
選定金融機関以外の金融機関が、選定金融機関との契約条件より、明らかに有利と考えられる条件で、取引の申し入れをしてきたとき
(5)
選定金融機関に、重大な法令違反等の事実が判明し、法人の出納事務その他に支障があると理事長が判断したとき
(6)
その他の事由により、法人または選定金融機関のどちらかが、取引の終止等の意思表示を行ったとき
(その他)
第6条
この要領に定めるもののほか、選定金融機関の選定手続きに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。