○山口県立大学学長選考会議規則
(平成26年5月28日規定第2-57号)
(趣旨)
第1条
この規則は、公立大学法人山口県立大学定款(以下「定款」という。)第10条の2第2項に規定する選考会議(以下「選考会議」という。)の運営について、定款に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
公立大学法人山口県立大学定款(以下「定款」という。)第10条の2第2項
]
(審議事項)
第2条
選考会議の審議事項は、次のとおりとする。
(1)
学長の選考に関すること
(2)
学長の任期に関すること
(3)
学長の解任に関すること
(任期)
第3条
選考会議の委員(以下「委員」という。)の任期は、経営審議会又は教育研究評議会の委員としての任期による。
2
委員は、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、解任されたものとみなす。
(1)
経営審議会又は教育研究評議会の委員でなくなったとき
(2)
山口県立大学学長の選考等に関する規則(平成26年規程第2-58号)第3条第2項、第4条第2項又は第5条第3項の規定による推薦を受けたことを選考会議の事務局において確認したとき
[
山口県立大学学長の選考等に関する規則(平成26年規程第2-58号)第3条第2項
] [
第4条第2項
] [
第5条第3項
]
3
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第4条
選考会議の会議(以下「会議」という。)は、議長が招集する。
(議事)
第5条
会議は、4分の3以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
2
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第2条第3号に掲げる事項については、出席した委員の3分の2以上で決する。
[
第2条第3号
]
(会議の非公開)
第6条
会議は、原則として非公開とする。
(秘密を守る義務)
第7条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、選考会議について必要な事項は、議長が選考会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成26年5月28日から施行する。