○山口県立大学学長の選考等に関する規則
(平成26年5月28日規程第2-58号)
改正
令和2年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この規則は、公立大学法人山口県立大学定款(以下「定款」という。)第10条の2第2項に規定する選考会議(以下「選考会議」という。)が行う地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第71条第5項及び定款第10条の2第2項に規定する学長の選考について、法及び定款に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
公立大学法人山口県立大学定款(以下「定款」という。)第10条の2第2項
] [
定款第10条の2第2項
]
(選考の開始)
第2条
理事長は、学長の任期が満了する日の3月前までに、選考会議に対し、学長の選考の通知を行うものとする。
2
選考会議は、前項の通知を受けたときは、直ちに学長の選考を開始し、別記様式第1号により、学内に設置された掲示板に公示するものとする。
[
別記様式第1号
]
(経営審議会による推薦)
第3条
選考会議は、前条の通知を受けたときは、速やかに経営審議会に対し、期限を付して、法第71条第6項に規定する者のうちから、学長候補者の推薦(以下「推薦」という。)を行うことができる旨を通知するものとする。
2
経営審議会は、前項の通知を受けて選考会議に対して推薦を行う場合は、法第71条第6項に規定する者である旨の推薦書を添付して推薦するものとする。
3
前項の推薦は2人以内とし、順位を付さずに行うものとする。
(教育研究評議会による推薦)
第4条
選考会議は、第2条の通知を受けたときは、速やかに教育研究評議会に対し、期限を付して、法第71条第6項に規定する者のうちから、学長候補者の推薦を行うよう通知するものとする。
[
第2条
]
2
教育研究評議会は、前項の通知を受けたときは、法第71条第6項に規定する者である旨の推薦書を添付して、選考会議に対し、推薦を行わなければならない。
3
前項の推薦は2人以内とし、順位を付さずに行うものとする。
(教職員による推薦)
第5条
選考会議は、第2条の通知を受けたときは、直ちに、教職員(山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第11条第1項に規定する教授、准教授、講師、助教及び事務職員のうち任期の定めのない者であって、公立大学法人山口県立大学職員就業規則(平成18年規程第4-1号)第8条第1項の試用期間中でないもの及び選考会議の委員でないものに限る。以下同じ。)に対し、第2条の通知を受けた日の翌日から20日の間に推薦を行うことができる旨を周知しなければならない。
[
第2条
] [
山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第11条第1項
] [
公立大学法人山口県立大学職員就業規則(平成18年規程第4-1号)第8条第1項
] [
第2条
]
2
選考会議は、推薦資格者(教職員であって、前項の規定により選考会議が教職員に対して推薦を行うことができる旨を周知した日に法人に在職する者をいう。以下同じ。)の名簿(別記様式第2号)を作成し、選考終了後5年間、その原本を保管しなければならない。
3
第1項の推薦は、推薦資格者のうち10人以上の者の連署をもって、その代表者から選考会議に対し、学長候補者推薦書 (別記様式第3号)により行わなければならない。この場合において、推薦資格者は、複数の学長候補者推薦書に署名をすることができない。
4
前項の署名をした者の所属・職・氏名及び人数は非公開とする。
(学内意向聴取)
第6条
選考会議は、第3条、第4条及び前条に基づき適正な推薦があったと認めるときは、当該被推薦者を被推薦者名簿(別記様式第4号)により学内に設置された掲示板に公示するとともに、学内意向聴取委員会(以下「意向聴取委員会」という。)に対し、教職員による学長候補者に係る意向聴取(以下「意向聴取」という。)の実施を通知するものとする。
[
第3条
] [
第4条
]
2
意向聴取委員会は、前項の通知を受けたときは、別に定める方法により、意向聴取を行い、その結果を選考会議に報告しなければならない。
3
意向聴取委員会の組織は、別に定める。
(選考)
第7条
選考会議は、前条第2項の規定により報告された意向聴取の結果を参考として、報告のあった学長候補者の中から学長とすべき者を選考するものとする。
2
選考会議は、前項の結果を理事長に報告するとともに、別記様式第5号により学内に設置された掲示板に公示するものとする。
[
別記様式第5号
]
(学長の任期)
第8条
法第74条第1項に規定する学長の任期は、4年とする。
2
前項の規定にかかわらず、学長が欠けたときの後任の学長の任期は、前任者の残任期間とする。
3
学長は1回に限り再任されることができるものとし、再任の任期は2年とする。
4
第2項において、前任者の残任期間が2年以内であるときは、前項の規定にかかわらず、再任の任期は4年とする。
(解任の申出)
第9条
選考会議は、学長が法第17条第2項又は第3項に規定する事由(以下「解任事由という。)に該当すると認めるときは、解任の審査を行うものとする。
2
前項の解任の審査(以下「解任審査」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、学長に弁明の機会を与えなければならない。
3
選考会議は、解任審査の結果、解任が適当であると認めるときは、理事長に対し、法第75条に規定する解任の申出を行う。
(職員による解任の審査の請求)
第10条
前条の規定にかかわらず、教職員は、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から選考会議に対し、解任の審査の実施を請求することができる。
2
前項の請求は、署名簿及び解任事由に該当すると認められる理由を付した書面により行わなければならない。
3
選考会議は、第1項の請求を受けたときは、請求の概要及び前項に規定する署名簿を公表しなければならない。
4
選考会議は、前項の公表を行った後、請求が適正に行われたものと認めたときは、解任の審査を行い、その結果を速やかに公表しなければならない。
5
前条第2項及び第3項の規定は、前項の解任の審査について準用する。
(規則改正の特例)
第11条
この規則を改正しようとするときは、選考会議の議を経なければならない。
(選考会議への委任)
第12条
この規則に定めるもののほか、学長の選考について必要な事項は、選考会議が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成26年5月28日から施行する。
2
第8条第3項及び第4項、第9条及び第10条の規定は、定款附則第2項に定める最初の山口県立大学学長の選考に関する規則により選考された学長について適用する。
附 則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条第2項関係)
学長選考の公示
別記様式第2号(第5条第2項関係)
推薦資格者名簿
別記様式第3号(第5条第3項関係)
学長候補者推薦書
別記様式第4号(第6条第1項関係)
被推薦者名簿
別記様式第5号(第7条第2項関係)
学長選考結果の公示