○山口県立大学看護研修センター規程
(平成21年4月1日規程第2-48号)
改正
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和3年3月1日
令和3年12月20日
令和4年1月4日
令和5年4月1日
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第8条第2項の規定に基づき、山口県立大学看護研修センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
[
山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第8条第2項
]
(目的)
第2条
センターは、地域医療における看護ケアの質の向上に取り組み、もって地域への貢献を果たすことを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
感染管理認定看護師教育課程(特定行為研修を組み込んでいる教育課程)に関すること。
(2)
看護実践研修に関すること。
(3)
その他地域医療における看護ケアの質の向上に関すること。
(構成)
第4条
センターに、看護研修センター長(以下「センター長」という。)のほか、センター員を置く。
2
センター長は、学長の命を受けて、センターの業務を掌理する。
(看護研修センター会議)
第5条
センターの運営について協議するため、看護研修センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2
センター会議について必要な事項は、別に定める。
第2章 感染管理認定看護師教育課程(特定行為研修を組み込んでいる教育課程)
(課程の実施)
第6条
センターは、変貌する医療環境において、感染の予防、管理、監視ができ、高度な専門的知識、技術を持ち、特定行為を実践する看護師として多職種と連携し感染管理を効果的に行うことができる人材を育成するため、日本看護協会認定看護師規則に基づき感染管理認定看護師教育課程(特定行為研修を組み込んでいる教育課程)(以下「本課程」という。 )を実施する。
2
本課程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条に規定する特別の課程とする。
(指導体制)
第7条
本課程の円滑な教育活動を実施するため、センターに主任教員及び専任教員を置く。
(教員会)
第8条
本課程の運営に関する事項について審議するため、センターに教員会を置く。
2
教員会について必要な事項は、別に定める。
(特定行為研修管理委員会)
第9条
本課程における特定行為研修の実施及び管理に関する事項を審議するため、特定行為研修管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2
管理委員会について必要な事項は、別に定める。
(入試委員会)
第10条
本課程の入学者の選考に関する事項について審議するため、センターに入試委員会を置く。
2
入試委員会について必要な事項は、別に定める。
(在学期間)
第11条
本課程の在学期間は、1年を超えることができない。
(教育期間)
第12条
本課程における標準教育期間は、4月から翌年3月までの12月とする。
(定員)
第13条
本課程の定員は15人とする。
(入学資格)
第14条
本課程に入学することができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1)
高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者
(2)
日本国の看護師免許を有する者
(3)
看護師免許取得後、通算して5年以上の実務経験を有する者
(4)
通算3年以上の感染管理に関わる活動の実績(感染対策委員会、ICT,リンクナース会等)を有すること
(5)
感染予防・管理等において自身が実施したケア等の改善実績を1事例以上有すること
(6)
医療関連サーベイランス実施における一連の流れを理解していることが望ましい。
(7)
現在、医療施設において、専任または兼任として感染管理に関わる活動に携わっていることが望ましい。
(入学志願の手続)
第15条
本課程に入学しようとする者(以下「入学志願者」という。)は、所定の期日までに、所定の書類に入学試験料を添えて学長に提出しなければならない。
2
前項の規定により手続を完了しない者は、入学試験を受けることができない。
(入学試験)
第16条
入学志願者に対しては、入学試験を行う。
2
入学試験について必要な事項は、入試委員会の議を経て、学長が別に定める。
(合格者の決定及び入学手続)
第17条
学長は、入試委員会の選考を経て入学試験の合格者を定め、当該合格者に合格通知書(別記第1号様式)により通知する。
2
前項の規定による通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類を学長に提出しなければならない。
3
学長は、前項の規定により手続を完了した者に対し本課程への入学を許可する。
4
学長は、前項の規定により入学を許可した者(以下「特別課程履修生」という。)に対し、入学許可書(別記第2号様式)を交付する。
(特別課程履修生証の交付)
第18条
学長は、特別課程履修生に対し、特別課程履修生証(別記第3号様式)を交付する。
(休学)
第19条
特別課程履修生は、病気その他やむを得ない事由により、引き続き1月以上修学することができないときは、休学願(別記第4号様式)及び所定の書類を学長に提出し、その許可を受けて休学することができる。
2
学長は、病気のため修学が困難と認められる特別課程履修生に対し、休学を命ずることができる。
3
休学期間は、通算して1年を超えることができない。
4
休学期間は、第11条に規定する在学期間には算入しない。
[
第11条
]
(復学)
第20条
特別課程履修生は、休学期間の満了のとき又は休学期間中であってもその事由が消滅したときは、復学願(別記第5号様式)及び所定の書類を学長に提出し、その許可を受けて復学することができる。
(退学)
第21条
特別課程履修生は、病気その他やむを得ない事由のため退学しようとするときは、退学願(別記第6号様式)及び関係書類を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(除籍)
第22条
学長は、特別課程履修生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特別課程履修生を除籍することができる。
(1)
成業の見込がないと認められるとき。
(2)
第11条に規定する在学期間を経過したとき。
[
第11条
]
(3)
正当な理由がなく授業に出席しないとき。
(4)
本課程の秩序を乱す行為があったとき。
(5)
正当な理由がなく授業料を滞納し、督促を受けても納入しないとき。
(6)
死亡又は行方不明になったとき。
(授業科目及び時間数)
第23条
本課程において開設する授業科目及びその時間数は、次表のとおりとする。
科目名
教科科目
時間数
小計
共通科目
1
臨床病態生理学
40
380
2
臨床推論
45
3
臨床推論:医療面接
15
4
フィジカルアセスメント:基礎
30
5
フィジカルアセスメント:応用
30
6
臨床薬理学:薬物動態
15
7
臨床薬理学:薬物作用
15
8
臨床薬理学:薬物治療・管理
30
9
疾病・臨床病態概論
40
10
疾病・臨床病態概論:状況別
15
11
医療安全学:医療倫理
15
12
医療安全学:医療安全管理
15
13
チーム医療論(特定行為実践)
15
14
特定行為実践
15
15
指導
15
16
相談
15
17
看護管理
15
専門科目
認定看護分野専門科目
1
感染管理学
15
195
2
疫学・統計学
30
3
微生物学
30
4
医療関連感染サーベイランス
45
5
感染防止技術
30
6
職業感染管理
15
7
感染管理指導と相談
15
8
洗浄・消毒・滅菌とファシリティマネジメント
15
特定行為研修区分別科目
1
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
22
61
2
感染に係る薬剤投与関連
39
演習・実習
統合演習
15
195
臨地実習(認定分野)
150
実習(特定行為区分)
30
合計時間数
831
831
(授業の方法)
第24条
本課程の授業は、講義、演習及び実習の方法により行う。
(授業の補習)
第25条
やむを得ない事由により出席時間数が5分の4に満たない授業科目がある場合又はセンター長が特に必要と認める場合に限り、該当する授業科目について補修授業を行う。
2
前項に規定する補習授業を受けようとする者は、補習授業履修願(別記第7号様式)をセンター長に提出しなければならない。
(試験及び成績の評価)
第26条
授業科目ごとに、筆記試験、口述試験、論文提出等の方法により試験(以下「授業科目の試験」という。)を行う。
2
成績は、A、B、C及びDの標語をもって示す。
3
前項の評定に用いる標語の基準は、次表のとおりとし、A、B及びCを合格、Dを不合格とする4区分で判定する。
成績評価
A
B
C
D
点数
100~80点
79~70点
69~60点
59~0点
4
出席時間数が、5分の4に満たない授業科目がある者は、該当する授業科目について成績の評価を受けることができない。
(追試験)
第27条
病気その他やむを得ない事由により授業科目の試験を受けることができなかった者は、該当する授業科目について追試験を受けることができる。ただし、追試験の受験はその年度内に限る。
2
追試験の成績は、前条第3項の規定に準じて判定する。
(再試験)
第28条
授業科目の試験(追試験を含む。)の評価がDであった者は、該当する授業科目について再試験を受けることができる。ただし、再試験の受験は2回までとし、その年度内に限る。
2
再試験に基づく成績は、C又はDとする。
(実習の履修)
第29条
実習は、その開始前に所定のすべての授業科目に合格した者(合格が見込まれる者を含む。)でなければ履修することができない。
(修了試験)
第30条
第23条に規定するすべての授業科目の試験に合格した者に対し、実務において、感染管理認定看護師としてふさわしい能力を発揮することができるかどうかを判定するために修了試験を行う。
[
第23条
]
2
修了試験は、全ての授業科目の領域にわたるものを範囲とし、筆記試験、論文提出及びその他の方法により行う。
3
修了試験は、合格又は不合格で評価し、総合点の8割以上を合格とする。
4
病気その他やむを得ない事由により修了試験を受けることができなかった者は、その年度内に限って追試験を受けることができる。
5
修了試験(修了試験の追試験を含む。)の評価が不合格であった者は、修了試験の再試験を受けることができる。ただし、当該再試験の受験は、1回までとし、その年度内に限る。
(修了)
第31条
学長は、本課程に第11条に規定する教育期間以上在学し、修了試験に合格した者に対して、教員会の議を経て修了を認定する。
[
第11条
]
2
学長は、前項の規定により修了を認定された者に修了証書(別記第8号様式)及び履修証明書(別記第9号様式)を授与する。
(入学試験料等)
第32条
本課程の入学試験料、入学料及び授業料は、公立大学法人山口県立大学授業料等徴収規則(平成18年規程第5-4号)に定めるところにより、指定する期日までに納入しなければならない。
[
公立大学法人山口県立大学授業料等徴収規則(平成18年規程第5-4号)
]
2
特別な事情があると認められる者に係る授業料については、前項の規定にかかわらず、分納することができる。
(特定行為研修の修了)
第33条
学長は、次の各号のすべてに該当する者に対して、管理委員会の議を経て特定行為研修の修了を認定する。
(1)
共通科目をすべて履修し、かつ筆記試験及び実習の観察評価において合格した者
(2)
区分別科目をすべて履修し、かつ筆記試験及び実習の観察評価において合格した者
2
学長は、前項の規定により特定行為研修の修了を認定された者に特定行為研修修了証(別記第10号様式)を交付する。
(損害賠償等)
第34条
特別課程履修生は、本人の故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合又は施設・設備等を損傷させた場合は、損害賠償等の責任を負うものとする。
第3章 看護実践研修
(看護実践研修の実施)
第35条
センターは、地域の医療の質の向上に資することを目的として医療従事者に対して看護実践研修を実施する。
(対象者)
第36条
看護実践研修は、看護職及び病院、施設、地域等の医療従事者を対象に行う。
(受講の手続)
第37条
看護実践研修を受講しようとする者は、事前に受講申込手続を行わなければならない。ただし、特別な事由がある場合はこの限りでない。
(修了証の授与)
第38条
センター長は、看護実践研修を修了した者に修了証を授与する。
(講習料等)
第39条
看護実践研修の講習料は、公立大学法人山口県立大学授業料等徴収規則(平成18年規程第5-4号)に定めるところにより納入しなければならない。
[
公立大学法人山口県立大学授業料等徴収規則(平成18年規程第5-4号)
]
第4章 補則
(庶務)
第40条
センターの庶務は、教育研究支援部において処理する。
第41条
この規程に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年12月20日)
この規程は、令和3年12月20日から施行する。
附 則(令和4年1月4日)
この規程は、令和4年1月4日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第17条関係)
合格通知書
別記第2号様式(第17条関係)
入学許可書
別記第3号様式(第18条関係)
特別課程履修生証
別記第4号様式(第19条関係)
休学願
別記第5号様式(第20条関係)
復学願
別記第6号様式(第21条関係)
退学願
別記第7号様式(第25条関係)
補習授業履修願
別記第8号様式(第31条関係)
修了証書
別記第9号様式(第31条関係)
履修証明書
別記第10号様式(第33条関係)
特定行為研修修了証