○山口県立大学障害学生支援要領
(平成28年10月12日要領第28-1号)
改正
平成29年4月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この要領は、公立大学法人山口県立大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(以下「推進規程」という。)に基づき、山口県立大学における障害のある学生への支援を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
[
公立大学法人山口県立大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(以下「推進規程」という。)
]
(定義)
第2条
この要領において、障害のある学生(以下「障害学生」という。)とは、本学の学生(本学の入学を許可された者を含む。)であって、推進規程第2条第1号に該当する者をいう。
[
推進規程第2条第1号
]
(支援の実施対象)
第3条
支援の実施対象は、推進規程第2条第1号に該当する者で、障害等の理由により修学や大学生活に相当な制限を受ける学生のうち、本人が支援を求めており、かつ支援の必要性が認められるものとする。
[
推進規程第2条第1号
]
(支援の方針)
第4条
障害学生への支援は、障害学生が他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使できる環境を確保するために、教育の目的に適う範囲で、障害等の内容や程度に応じた情報伝達の方法や教授法の工夫、施設や設備上の配慮を講ずることによって行う。
ただし、成績評価における公平性を担保できないものや本学の教育システムを逸脱したものについては、支援の対象外とする。
2
前項に掲げる支援は、原則学内に限って行い、学外での支援については、必要に応じて本人及び保護者への助言を行うこと、学内外の関係機関との連携を図ることによって行う。
(支援の範囲)
第5条
支援の範囲は、授業、課外授業、大学行事への参加等、修学に関する全ての事項とし、修学とは直接に関与しない学生の活動や生活面での配慮については対象外とする。
支援の範囲の範囲は以下のとおりである。
(1)
正課の授業・研究・試験、これらに準ずるもの
(2)
支援の必要性が認められる大学の公式行事
(3)
学内の施設・設備・備品の利用
(4)
学内の移動
(5)
学内の修学に関する手続き
(6)
その他、学内での修学にあたって必要であると認められる範囲のもの
(支援の内容)
第6条
障害学生の支援内容として本学が行うことを想定している事項は以下のとおりである。
(1)
支援に関する相談・面談
(2)
支援に必要な情報の管理・共有
(3)
支援の実施
(4)
支援者の育成・手配
(5)
支援機器等、必要な機材や道具の貸し出し
(6)
関係する学外機関の紹介
(7)
教職員の研修・啓発等による環境整備
(8)
その他支援が必要と認めた事項
(支援の申請)
第7条
障害学生は、入学前、入学後のいずれの時期においても、修学に必要な支援を申請することができる。
2
障害学生は、前項の規定により申請しようとする場合は、根拠資料(障害者手帳、診断書、心理検査の結果、学内外の専門家の所見、高等学校等の大学入学前の支援状況に関する資料等)を添付しなければならない。
3
前条第1号、第2号及び第6号に掲げる事項については、第1項の規定にかかわらず支援の申請は必要としない。
(申請の受理)
第8条
支援の申請は、障害学生が所属する学部等(以下「所属学部等」という。)が健康サポートセンターと協力し、障害学生に対し以下のことを行った上で受理し、障害学生支援委員会に報告するものとする。
(1)
第4条に規定する本学の支援の方針についての説明
[
第4条
]
(2)
障害学生の教育的ニーズと意思についての十分な聞き取り
(3)
障害学生、所属学部等及び健康サポートセンターでの個人情報の共有範囲の確認
(支援案の策定と合意形成)
第9条
所属学部等は、健康サポートセンターと協力して、他の学生との公平を図るため、障害学生に、根拠資料(障害者手帳、診断書、心理検査の結果、学内外の専門家の所見、高等学校等の大学入学前の支援状況に関する資料等)の提出を求め、それに基づいて、支援案を策定する。
2
健康サポートセンターは、支援案の策定に関して必要があると判断する場合は、学外機関への相談及び意見聴取並びに専門知識を持つ学内の教員への相談及び意見聴取を行うことができる。
3
支援案の策定は、障害学生本人の教育的ニーズとその意思を尊重した配慮ができない場合の合理的理由について説明することを含め、障害学生本人を交えた関係者間において、可能な限り合意形成・共通理解を図った上で行うものとする。
(支援チームの設置)
第10条
所属学部等の長は、支援案の策定及び支援の実施のため、障害学生支援委員会委員長に対し、支援チームの設置を要請することができる。
(専門知識を持つ教職員の協力義務)
第11条
学生の障害に関する専門知識を持つと理事長が認めた教職員は、健康サポートセンターから障害学生の支援案の策定及び支援の実施にあたり意見等を求められたときは協力をしなければならない。
2
前項に規定する場合において、同項の教職員が所属学部等以外の学部等に属している場合は、障害学生支援委員会委員長から当該教職員が所属する学部等の長を通して依頼するものとする。
(支援の決定)
第12条
支援については、障害学生支援検討部会の審議を経て障害学生支援委員会委員長に報告の上、理事長が決定する。
(個別の支援方針に基づく役割分担)
第13条
障害学生に対する支援は、所属学部等が統括し、学生の状況を健康サポートセンターの協力を得て確認しつつ、必要に応じてその見直し等を行うものとする。
2
授業等に関する支援については、教育研究支援部教務部門が所属学部等と協力して行う。
3
その他の学内における支援は、学生部学生支援部門が行う。
4
健康サポートセンターは、支援の実施に当たって、学外機関及び学内の専門知識を持つ教員への相談・意見聴取を状況に応じて行うとともに、支援が円滑かつ継続的に行われるよう、障害学生及び支援に携わる教職員からの相談に応じるものとする。
5
障害学生に関係する施設・設備・備品の整備は、総務部が行う。
6
その他必要な支援の調整については、障害学生支援検討部会において行う。
(支援記録の保管)
第14条
相談・面談、支援内容、合意形成に至る経緯等支援に係る記録は、所属学部等及び健康サポートセンターにおいて保管する。
(支援者の育成・手配等)
第15条
第6条第4号に掲げる支援者の育成・手配及び同条第5号に掲げる支援機器等、必要な機材や道具の貸し出しについては、学生部学生支援部門が、関係する学部と連携して実施する。
[
第6条第4号
]
(紛争の解決の窓口)
第16条
第7条第1項の規定による支援の申請を行った学生が、支援の決定に関して相談等を行う窓口は、総務部総務部門とする。
[
第7条第1項
]
(秘密保持義務)
第17条
障害学生支援に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、障害学生及び障害学生支援に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第18条
この要領に定めるもののほか、障害学生の支援の実施に必要な事項については、障害学生支援委員会の審議を経て理事長が別に定める。
附 則
この要領は、平成28年10月12日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。