○公立大学法人山口県立大学障害者差別事案解決委員会規程
(平成29年4月1日規程第2-69号)
改正
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、公立大学法人山口県立大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(以下「推進規程」という。)第8条第2項に基づき設置する障害者差別事案解決委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
[
公立大学法人山口県立大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(以下「推進規程」という。)第8条第2項
]
(定義)
第2条
障害者差別事案とは、推進規程第6条又は第7条に違反、又は違反するおそれのある事実をいう。
[
推進規程第6条
] [
第7条
]
2
前項のほか、この規程において使用する用語は、推進規程において使用する用語の例による。
(任務)
第3条
委員会は、障害者差別事案に関する紛争の解決を図るために、次の各号に掲げる事項を行う。
(1)
障害者差別事案の申立ての受理に関する事項
(2)
障害者差別事案に対する事実調査の実施及び調査結果の審議
(3)
紛争の解決のために必要な措置の勧告
(4)
その他紛争解決のために必要な事項
2
委員会は、申立てのあった事案に関して、申立ての内容又は調査委員会の報告を踏まえ、また、申立者の意向を考慮して審議を行い、次の各号の措置のほか、必要な措置をとらなければならない。
(1)
申立者から要請又は同意があるときは、推進規程第4条第3号に規定する監督責任者である学部等の長に対して申立ての内容を通知し、申立者と学部等の間で解決することができるよう助言をすること。
[
推進規程第4条第3号
]
(2)
受理した申立てに基づき必要と認めるときは、調査委員会を設置して、事実関係の調査にあたらせること。
(3)
調査委員会からの調査報告を受けたときは、遅滞なく障害者差別事案解決のために必要な措置を審議し、理事長に対して、適切な措置を講ずるよう勧告すること。
(組織及び委員会の委員)
第4条
委員会の組織及び委員は、公立大学法人山口県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規則(平成18年4月1日規程第4-24号)第6条に掲げる組織及び7条に掲げる委員をもって充てる。
[
公立大学法人山口県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規則(平成18年4月1日規程第4-24号)第6条
]
(会議)
第5条
委員会に委員長を置き、委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2
委員長は、委員の互選により選出する。
3
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
4
会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
5
委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6
委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
7
委員会の会議は、非公開とする。
(秘密の遵守)
第6条
委員は、審議の過程で知り得た秘密を漏洩してはならない。
(救済措置の申立て等)
第7条
推進規程第2条第1号に規定する障害者、障害者の代理人は、本学において障害者差別事案が存在すると考える場合は、委員会に救済措置の申立てをすることができる。
[
推進規程第2条第1号
]
2
救済措置の申立ての窓口は、総務部総務部門とする。
(調査委員会の設置及び解散)
第8条
委員会は、必要と認めるときは、事案の事実関係を明らかにするために、調査委員会を設置することができる。
2
調査委員会は、委員会に調査の報告をしたとき又は委員会によって調査の中止を命じられたとき、解散する。
(調査委員会の組織)
第9条
調査委員会は、障害者差別事案が存在するとされる学部等以外の教員及び教員以外の職員からなる委員をもって組織し、その委員は委員長が指名する。
2
委員会が必要と認めるときは、学外者を調査委員会の委員に加えることができる。
(調査委員会の任務)
第10条
調査委員会は、障害者差別事案に係る事実関係を明らかにするために、次の各号に掲げる事項を行う。
(1)
当事者及び関係者から事情を聴取すること。
(2)
当事者及び関係者に対して関連する資料の提出を求め、これを受領すること。
(3)
その他事実関係を明らかにするために必要な活動
2
調査委員会は、調査を原則として2箇月以内に終了し、その結果を遅滞なく委員会に報告しなければならない。
3
調査委員会は、報告にあたって必要と認めるときは、事案の解決又は改善のための措置を意見として添えることができる。
(調査の原則)
第11条
調査委員会の委員は、調査にあたっては、当事者の名誉又はプライバシー等の人権に十分に配慮するとともに、秘密を保持しなければならない。
(調査の中止)
第12条
委員会は、次の各号の一に該当するときは、調査の中止を命じることができる。
(1)
申立者が調査の中止を申し立てたとき。
(2)
対象行為の主体とされる教職員が本学の教職員ではなくなり、調査の続行が困難となったとき。
(3)
調査の開始から2箇月以上経過し、相当の期間の延長をしても調査が完了する見込みがないとき。
(救済措置等勧告の決定)
第13条
委員会は、調査委員会の報告の内容について審議し、障害者差別事案に係る事実関係及び解決のための救済措置等の要否等を決定し、委員長が理事長に報告する。
2
委員会は、前項により決定した救済措置等について、理事長への勧告の必要があると判断した場合は、勧告案を決定し、委員長が理事長にこれを勧告する。
3
委員長は、前2項の委員会の決定について、関係する学部等の長及び申立者に通知する。
4
委員会は、障害者差別事案の関係者について、懲戒の事由に該当する可能性がある場合には、その旨を理事長に報告するものとする。
(勧告にもとづいてとられる措置)
第14条
理事長は、委員長から救済措置の勧告を受けた場合は、学部等の長に対し、勧告に従って必要な措置を講ずるよう指示するものとする。
2
前条第3項の通知を受けた学部等の長は、通知に従って必要な措置を講ずるものとする。
3
障害者差別事案が発生した学部等の長は、再発防止に必要な措置をとらなければならない。
(関係書類の保存、秘密文書の閲覧禁止)
第15条
この規程に従って処理した障害者差別事案に関する文書は、10年間保存するものとする。
2
前項の文書のうち、関係者の名誉及びプライバシー等の人権の保護のために秘密とされたものは、委員会の委員及び委員会の許可を受けたものを除き、何人も閲覧を禁止する。
(委員会の事務)
第16条
委員会に関する事務は、委員会が行う。
(その他)
第17条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。