(平成29年3月27日規則第4-50号)
改正
令和2年4月1日
(趣旨)
(法令との関係)
(介護休業)
(介護休業することができない職員)
(介護休業の申出等)

(介護休業の申出の撤回等)
(指定期間等)
(指定期間の終了等)

(介護部分休業)

(介護休業又は介護部分休業をしている職員の給与)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
(介護を行う職員の早出遅出勤務)
(介護を行う職員に対するハラスメントの防止等)
(相談体制等の整備)
(その他)