○公立大学法人山口県立大学職員介護休業等規則
(平成29年3月27日規則第4-50号)
改正
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条
この規則は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則第44条第2項の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学の職員の介護休業、介護部分休業、介護を行う職員の早出遅出勤務並びに時間外勤務及び深夜勤務の制限等(以下「介護休業等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
[
公立大学法人山口県立大学職員就業規則第44条第2項
]
(法令との関係)
第2条
介護休業に関し、この規則に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他諸規程の定めるところによる。
(介護休業)
第3条
職員は、その要介護状態にある家族(以下、「要介護者」という。)を介護するため、理事長に申し出て、介護休業をすることができる。
2
前項の要介護者とは、次の各号のいずれかに該当する者で、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間(理事長が特に認める場合にあっては1週間)以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。
(1)
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)
(2)
父母
(3)
子
(4)
配偶者の父母
(5)
祖父母、孫及び兄弟姉妹
(6)
同居の一親等の親族(父母、子及び配偶者の父母を除く。)
(7)
同居の二親等の親族(祖父母、孫及び兄弟姉妹を除く。)
(8)
同居の配偶者の父母の配偶者(配偶者の父母を除く)
(介護休業することができない職員)
第4条
前条第1項の規定にかかわらず、労使協定で除外された次の各号のいずれかに該当する職員は、介護休業をすることができない。
(1)
介護休業の申出があった日から93日以内に退職することが明らかな職員
(2)
1週間の所定労働時間が2日以下の職員
2
期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
(1)
法人に引き続き雇用された期間が1年以上である者
(2)
第5条第2項に規定する指定期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
[
第5条第2項
]
(介護休業の申出等)
第5条
介護休業の申出は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で当該職員が指定する期間(以下「指定期間」という。)内に行えるものとする。
2
前項の申出は、指定期間の初日及び末日を介護休業申出書(別記第1号様式)(以下「介護休業申出書」という。)に記入して、指定期間ごとに、理事長に対して行わなければならない。
別記第1号様式
3
職員は、既に指定した指定期間について、1回に限り、延長の申出を行うことができる。
4
職員は既に指定した指定期間について、短縮を申し出ることができる。
5
第3項及び前項の申出を行う場合においては、改めて指定期間とすることを希望する期間の末日を介護休業申出書に記入して、理事長に対して申し出なければならない。
6
指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
7
理事長は、介護休業の申出について、その事実等を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(介護休業の申出の撤回等)
第6条
介護休業の申出をした職員は、当該介護休業の申出に係る介護休業開始予定日とされた日の前日までは、当該介護休業の申出を撤回することができる。
2
介護休業の申出がなされた後、介護休業開始予定日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、当該介護休業の申出はなかったものとみなす。この場合において当該申出をした職員は、理事長に対して当該事由が生じた旨を遅 滞なく届け出なければならない。
(1)
介護休業の申出に係る要介護者が死亡したとき。
(2)
離婚、婚姻の解消、離縁等により介護休業申出に係る要介護者との親族関係が消滅したとき。
(3)
介護休業申出に係る要介護者に対して、当該申出をした職員が介護できない状態になったとき。
(指定期間等)
第7条
要介護者が介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休業の申出を行う場合における指定期間は、2週間以上の期間としなければならない。
2
介護休業の単位は、1日、半日又は1時間を単位とし、指定期間内に連続し、又は断続して利用することができる。
3
1時間を単位とする介護休業は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(指定期間の終了等)
第8条
次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、指定期間は、前条第1項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第4号及び第5号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間とするものとする。
(1)
介護休業の申出に係る要介護者が死亡したとき。
(2)
離婚、婚姻の解消、離縁等により介護休業申出に係る要介護者との親族関係が消滅したとき。
(3)
介護休業申出に係る要介護者を当該申出をした職員が介護できない状態になったとき。
(4)
介護休業をしている職員が、産前の休業を始め若しくは出産し、又は育児休業若しくは新たな介護休業を開始したとき。
(5)
介護休業をしている職員が、休職又は停職の処分を受けたとき。
2
介護休業をしている職員は、前項第1号から第3号までに該当する事情が生じた場合には、介護休業状況変更届(別記第2号様式)により、遅滞なくその旨を理事長に届け出なければならない。
別記第2号様式
3
第5条第7項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
[
第5条第7項
]
(介護部分休業)
第9条
職員は、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当であると認められる場合に1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護部分休業」という。)ができる。
2
前項の申出は、連続する3年の期間の初日及び末日を介護部分休業申出書(別記第3号様式)に記入して、理事長に対して行わなければならない。
別記第3号様式
3
介護部分休業の単位は、30分とする。
4
介護部分休業は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(公立大学法人山口県立大学職員育児休業等規則第15条第1項に規定する育児部分休業又は公立大学法人山口県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(「勤務時間等規則」という。)第17条第1項に規定する特別休暇(子育て支援部分休暇に限る。)の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
[
公立大学法人山口県立大学職員育児休業等規則第15条第1項
] [
公立大学法人山口県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(「勤務時間等規則」という。)第17条第1項
]
5
第5条第7項の規定は、第2項の規定による届出について準用する。
[
第5条第7項
]
(介護休業又は介護部分休業をしている職員の給与)
第10条
職員が介護休業又は介護部分休業により勤務しないときは、その期間の勤務しない1時間につき、公立大学法人山口県立大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
[
公立大学法人山口県立大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第24条
]
2
介護休業期間が終了し、職員が職務に復帰したときは、当該介護休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(職員給与規則第4条第6項に定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。
[
職員給与規則第4条第6項
]
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第11条
理事長は、要介護者のある職員が当該要介護者を介護するために申し出た場合は、所定勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)をさせることはできない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
2
理事長は、要介護者のある職員が当該要介護者を介護するために申し出た場合は、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務をさせることはできない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
3
理事長は、要介護者のある職員が当該要介護者を介護するために申し出た場合は、深夜(午後10時から午前5時まで)において勤務させることはできない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
(介護を行う職員の早出遅出勤務)
第12条
職員は、要介護者のある職員が当該要介護者を介護するため、理事長に申し出て、勤務時間の開始及び終了の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2
理事長は、要介護者のある職員が当該要介護者を介護するために申し出た場合は、勤務時間の開始及び終了の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(介護を行う職員に対するハラスメントの防止等)
第13条
すべての職員は介護休業等の制度の申出又は利用に関して、当該申出又は利用する職員の勤務環境を害する言動(以下「介護を行う職員に対するハラスメント」という。)を行ってはならない。
2
職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により、介護を行う職員に対するハラスメントの防止に努めるとともに、介護を行う職員に対するハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(相談体制等の整備)
第14条
前条第1項に規定する介護を行う職員に対するハラスメントに関する関係者からの相談の窓口は、公立大学法人山口県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規則(以下「ハラスメント防止対策規則」という。)第9条に規定する相談員とする。
[
公立大学法人山口県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規則(以下「ハラスメント防止対策規則」という。)第9条
]
2
相談員は、介護を行う職員に対するハラスメントについて、相談者の了解の下に相談内容を文書で記録し、ハラスメント防止対策規則第5条に規定するアンチ・ハラスメント委員会に報告しなければならない。
[
ハラスメント防止対策規則第5条
]
3
アンチ・ハラスメント委員会は、相談員からの報告に基づき、相談のあった事案に関して、必要な調査、審議を行い、ハラスメント防止対策規則第8条第4項に規定する措置をとらなければならない。
[
ハラスメント防止対策規則第8条第4項
]
(その他)
第15条
この規則の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日) この規則は、平成29年3月27日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。