○特定調達契約に係る苦情処理手続要綱
(平成31年2月1日要綱第30-2号)
改正
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、公立大学法人山口県立大学物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する会計規程(以下「規程」という。)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の取扱いに関する苦情の処理手続について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において「物品等」、「特定役務」又は「調達契約」とは、規程第2条に規定する物品等、特定役務又は調達契約をいう。
[
第2条
]
2
この要綱において「供給者」とは、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)が特定調達契約を締結し、又は締結しようとした際に当該特定調達契約に係る物品等又は特定役務の提供を行った者又は行うことが可能であった者をいう。
(協議)
第3条
法人は、供給者から特定調達契約の取扱いに関し、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束(以下「協定等」という。)に違反する行為があったとして協議の申出があったときは、当該協議に応じ、当該協議に係る苦情の解決に努めなければならない。
(苦情の申立て)
第4条
供給者は、特定調達契約の取扱いに関し、協定等に違反する行為があったと認めるときは、当該行為があったことを知り、又は知り得た日の翌日から起算して10日以内に公立大学法人山口県立大学特定調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)に対し、苦情を申し立てることができる。
ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2
前項ただし書に規定する場合においては、供給者は、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に苦情を申し立てることができる。
3
前2項の規定による苦情の申立て(以下「苦情申立て」という。)をしようとする者(以下「苦情申立人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「苦情申立書」という。)を委員会に提出するものとする。
(1)
苦情申立人の氏名及び住所(苦情申立人が法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2)
苦情申立てに係る物品等又は特定役務の調達の内容
(3)
苦情申立てに係る特定調達契約の取扱いに関し、協定等に違反する行為があったことを知った年月日
(4)
苦情申立ての趣旨及び理由
(5)
法人との協議の有無
(6)
苦情申立ての年月日
(苦情申立ての補正)
第5条
委員会は、苦情申立書に不備の点があると認められるときは、相当の期間を定めて苦情申立人にその補正を命ずることができる。
ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、委員会は、職権でこれを補正することができる。
(苦情申立ての却下)
第6条
委員会は、苦情申立てが次の各号のいずれかに該当するときは、当該苦情申立てを却下することができる。
(1)
第4条第1項及び第2項に規定する期間経過後に苦情申立てが行われたとき。
[
第4条第1項
] [
第2項
]
(2)
苦情申立ての内容が特定調達契約以外の調達契約に関する事項であるとき又は検討することが無意味なものであるとき。
(3)
苦情申立てに係る行為の協定等に違反する程度が軽微なものであるとき。
(4)
供給者以外の者による苦情申立てであるとき。
(5)
苦情申立人が前条の規定による補正命令に従わなかったとき。
(6)
前各号に掲げる場合のほか、委員会による検討が適当でないと認められるとき。
2
委員会は、前項の規定による却下をするときは、その旨及び理由を書面により苦情申立人に通知するものとする。
3
委員会は、第1項の規定により当該苦情申立てを却下する場合を除き、直ちに法人に苦情申立書の写しを送付するとともに当該苦情申立てがあった旨を公示するものとする。
(参加人)
第7条
委員会は、前条第3項の規定により公示をした日の翌日から起算して5日以内に苦情申立人以外の供給者から、書面により当該苦情申立てに関する苦情の処理手続に参加したい旨の申出があったときは、参加人として当該処理手続に参加させることができる。
(執行停止の措置)
第8条
委員会は、苦情申立てがあったときは、速やかに契約締結手続の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止の措置」という。)をとることを法人に要請するかどうかを決定し、要請する旨決定したときは直ちに書面でその旨を苦情申立人、参加人及び法人(以下「苦情申立人等」という。)に通知し、要請しない旨決定したときは直ちに書面でその旨及び理由を苦情申立人及び参加人に通知するものとする。
2
法人は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに執行停止の措置をとらなければならない。
ただし、公共の利益に著しい障害を生ずるおそれがあるときその他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
3
法人は、前項ただし書の規定により執行停止の措置をとらないときは、委員会にその理由を書面で報告しなければならない。
4
委員会は、前項の規定による報告があったときは、直ちに同項の書面の写しを苦情申立人及び参加人に送付するものとする。
5
委員会は、第3項の規定による報告があったときは、執行停止の措置をとらない理由が認めるに足りるものであるかどうかを決定し、直ちにその結果を苦情申立人等に書面により通知するものとする。
(弁明書)
第9条
法人は、苦情申立書の写しの送付を受けた日から起算して14日以内に、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を委員会に提出しなければならない。
2
委員会は、弁明書の提出があったときは、直ちにその写しを苦情申立人及び参加人に送付するものとする。
(意見書)
第10条
苦情申立人又は参加人は、弁明書の写しの送付を受けた場合において当該苦情申立てについて委員会による検討を求めるときは、その日から起算して7日以内に意見書を提出するものとする。
2
委員会は、前項の意見書の提出があったときは、直ちにその写しを法人に送付するものとする。
(代理人)
第11条
苦情申立人又は参加人は、代理人を選任し、その者に苦情申立てに関する一切の行為をさせることができる。
2
代理人の資格は、書面で委員会に証明しなければならない。
3
代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を委員会に届け出るものとする。
(意見聴取)
第12条
委員会は、当該苦情申立ての検討をする場合は、苦情申立人等に対して委員会の会議(以下「会議」という。)に出席を求め、かつ、その意見を聴かなければならない。
ただし、苦情申立人又は参加人が会議に出席を求められた日に出席しない場合は、この限りでない。
2
苦情申立人等は、前項本文の規定による意見聴取(以下「意見聴取」という。)に委員会の許可を得て補佐人とともに出席することができる。
3
委員会は、意見聴取において必要があると認めるときは、苦情申立人若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は法人に対し説明を求めることができる。
4
意見聴取は、公開により行うものとする。
ただし、委員会が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
5
前項の規定により公開により行われる意見聴取は、苦情申立人、参加人、法人その他の調達に利害関係を有する者に関する営業上の秘密、製造過程、知的財産その他商業上の秘密の保護に配慮されたものでなければならない。
(証人)
第13条
委員会は、苦情申立人等の申立てにより、会議に当該苦情申立てに係る証人を出席させ、証言をさせることができる。
ただし、証人の出席は、苦情申立人、参加人、法人その他の調達に利害関係を有する者に関する営業上の秘密、製造過程、知的財産その他商業上の秘密の保護に配慮されたものでなければならない。
(公聴会の開催等)
第14条
委員会は、苦情申立人等の申立て又は職権により、当該苦情申立てに関して公聴会の開催その他の適当な方法により当該苦情申立人等以外の者の意見を聴く機会を設けることができる。
(報告書及び提案)
第15条
委員会は、当該苦情申立てに対する検討を終えたときは、直ちにその結果を記載した報告書を作成するものとする。
この場合において、委員会は、当該報告書に検討結果の根拠、当該苦情申立ての全部又は一部に正当性があるかどうか、及び当該苦情申立てに係る特定調達契約の取扱いに関し、協定等に違反する行為があったかどうかを明らかにするものとする。
2
委員会は、前項本文に規定する場合において当該苦情申立てに係る特定調達契約の取扱いに関して協定等に違反する行為があったと認めるときは、法人に対し、次に掲げる措置の一以上を含む適切な是正策を提案するものとする。
(1)
契約の締結に必要な手続を新たに行うこと。
(2)
調達条件を変更せず、契約の締結に必要な手続を再度行うこと。
(3)
供給者の入札参加資格を再審査すること。
(4)
他の供給者を契約の相手方とすること。
(5)
契約を破棄すること。
3
委員会は、前項の規定による提案(以下「提案」という。)をするに当たっては、契約締結手続における瑕疵の程度、全部又は一部の供給者に与えた不利益の程度、協定等の趣旨の阻害の程度、契約の履行の状況、調達の緊急性、法人の業務に対する影響その他の事情を考慮するものとする。
4
委員会は、委員会の委員が少数意見の公表を求めた場合は、当該意見を報告書に付記することができる。
5
委員会は、第1項の報告書及び提案をする場合には、提案を記載した書面を苦情申立人等に送付するものとする。
(提案に基づき講じた措置の報告)
第16条
委員会は、提案をした場合において、必要があると認めるときは、法人に対し、その提案に基づいて講じた措置について相当の期間を定めて書面により報告を求めることができる。
(文書の保存)
第17条
法人は、苦情の処理手続に資するため、特定調達契約を締結した場合には、当該特定調達契約の締結の日から3年間(公共事業並びに電気通信機器及び医療技術製品並びにこれらに係るサ-ビスに係る特定調達契約の場合にあっては、5年間)当該特定調達契約に係る文書(当該特定調達契約に関する履歴を適切に確認するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を保存しなければならない。
(苦情申立て及び処理の状況の公表)
第18条
法人は、苦情申立て及びその処理の状況について、毎年、公表するものとする。
附 則
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。