○公立大学法人山口県立大学内部監査規程
(令和2年4月1日規程第2-73号)
(趣旨)
第1条
この規程は、公立大学法人山口県立大学内部監査委員会(以下「内部監査委員会」という。)が実施する内部監査(以下「監査」という。)について、基本的な事項を定める。
(監査の目的)
第2条
監査は、法人の業務全般の適法性及び妥当性を公正かつ客観的に検証及び評価し、監査結果に基づく助言又は提言を行うことにより、法人の健全かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(監査の対象)
第3条
監査は、法人の業務全般を対象とし、次の各号に掲げる実施内容とする。
(1)
業務監査 法人の業務活動が法令及び法人の規程等に従って適正に行われているか検証するとともに、効果的かつ効率的に業務の運営が行われているか評価するための監査
(2)
会計監査 法人の会計処理が、法令及び法人の規程等に従って適正に行われているか検証するとともに、計画的かつ合理的に予算の執行が行われているか評価するための監査
(監査員の権限)
第4条
監査を実施する教職員(以下「監査員」という。)は、監査の対象となる組織及び教職員(以下「被監査組織等」という。)に対して、資料の提出、事実の説明、その他必要事項の報告等を求めることができる。
2
前項の要求を受けた被監査組織等は、正当な理由なくこれを拒否し、又は虚偽の報告をしてはならない。
(監査員の責務)
第5条
監査員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
事実に基づいて監査を実施し、判断及び意見の表明を行うに当たっては、常に公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。
(2)
監査の実施に当たって知り得た事実等を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(3)
被監査組織等の業務に関して、直接指示又は命令をしてはならない。
(被監査組織等の協力義務)
第6条
被監査組織等は、監査が円滑かつ効果的に実施できるよう協力しなければならない。
(監事との連携)
第7条
内部監査委員会の長(以下、「委員長」という。)は、監事との連携を確保し、監査の効率の向上を図るよう努めなければならない。
(監査の実施方法)
第8条
監査は、実地又は書面により行い、次の各号に掲げる実施区分とする。
(1)
定期監査 次条第1項に規定する内部監査計画に基づき実施する監査
(2)
臨時監査 理事長が必要と認めたときに実施する監査
(監査の計画)
第9条
委員長は、毎年度、内部監査計画を作成し、理事長の承認を得なければならない。ただし、臨時監査については、この限りではない。
2
内部監査計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
基本方針
(2)
実施内容、項目及び重点事項
(3)
対象組織及び実施時期
(4)
実施体制
(5)
その他必要な事項
3
内部監査計画は、業務実施の支障となるリスクの評価を考慮して、効果的な監査を実施できるよう作成するものとする。
(実施の通知)
第10条
委員長は、監査を実施するに当たっては、被監査組織の長に対して、監査の日程、項目等をあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(監査の調書)
第11条
監査員は、監査を実施したときは、その方法、内容及び結果等を記載した内部監査調書を速やかに作成し、委員長の承認を受けなければならない。
(結果等の報告)
第12条
委員長は、監査終了後、内部監査調書その他証拠に基づき、監査の結果及びこれに対する意見又は提言を記載した内部監査報告書を作成し、理事長に提出するとともに、その概要を理事会に報告しなければならない。
2
委員長は、前項の報告書の内容について、被監査組織の長に通知する。
(改善等の指示)
第13条
理事長は、監査の結果、改善等の措置が必要と判断した場合は、当該措置に係る組織の長に対して改善等を指示するものとする。
(改善指示に対する報告)
第14条
前条の規定により改善等を指示された組織の長は、実施した措置等の具体的な内容、再発防止の方策等について、委員長を経由して理事長に報告しなければならない。
2
理事長は必要に応じて、前項の報告に係る実施状況を委員長に調査させることができる。
(その他)
第15条
この規程に定めるもののほか、監査に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。