○公立大学法人山口県立大学非常勤職員等就業規程第8条の2に規定する非常勤職員等について
(令和2年4月1日施行)
改正
令和3年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
1
公立大学法人山口県立大学非常勤職員等就業規程(以下「非常勤就業規程」という。)第8条の2に規定する理事長が別に定める非常勤職員等は、次のとおりとする。
[
公立大学法人山口県立大学非常勤職員等就業規程(以下「非常勤就業規程」という。)第8条の2
]
(1)
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)により雇用義務がある非常勤職員等
(2)
栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)により配置義務がある非常勤職員等
(3)
任期付教育職員、特定研究開発等従事任期付嘱託員
(4)
山口県立大学健康サポートセンター設置運営規程第3条第1項に定める必要な資格を有する者
[
山口県立大学健康サポートセンター設置運営規程第3条第1項
]
(5)
非常勤嘱託員
(6)
事務補助員
2
非常勤就業規程第6条第5項及び第6項に規定する通算契約期間の上限に達した職員で、契約更新を希望する者の契約更新については、非常勤就業規程第7条及び第9条に準じて勤務評価を行い、総合的に判断するものとする。
[
非常勤就業規程第6条第5項
] [
第6項
] [
非常勤就業規程第7条
] [
第9条
]
3
前各項に定めるもののほか、この通知の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この通知は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この通知は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この通知は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この通知は、令和5年4月1日から施行する。