○山口県立大学学長補佐の選考等に関する規程
(令和2年4月1日規程第2-78号)
改正
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「学則」という。)第11条第1項第3号の規定により設置される学長補佐の選考等について必要な事項を定めるものとする。
[
山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「学則」という。)第11条第1項第3号
]
(学長補佐の指名)
第2条
学長補佐の選考は、学長の申出に基づき理事長が行い、指名する。
(選考の時期)
第3条
学長補佐の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
学長補佐の任期が満了するとき
(2)
学長補佐が辞任したとき
(3)
学長補佐が欠けたとき
(4)
その他理事長が選考が必要と認めるとき
(任期)
第4条
学長補佐の任期は、2年とする。ただし、学長補佐の任期の末日は、第2条の規定により指名をした理事長の任期の末日以前とする。
[
第2条
]
2
補欠の学長補佐の任期は、前任者の残任期間とする。
3
学長補佐は再任されることができる。
(その他)
第5条
この規程に定めるもののほか、学長補佐について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。