○山口県立大学研究・地域連携本部規程
(令和2年4月1日規程第2-72号)
改正
令和6年4月1日
(設置)
第1条
山口県立大学における学術研究及び産学公地域連携の基本方針等を検討し、施策を推進するため、本学に研究・地域連携本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
本部は、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1)
学術研究及び地域連携の基本方針に関すること
(2)
学術研究及び産学公地域連携の推進及び支援に関すること
(3)
学術研究成果及び地域連携活動の公表に関すること
(4)
学術研究及び地域連携の検証及び改善に関すること
(5)
知財管理に関すること
(6)
図書及び学術情報に関すること
(7)
郷土の文学資料に関すること
(8)
その他学術研究及び地域連携に関すること
(組織)
第3条
本部に、本部長及び副本部長を置く。
2
本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。
(1)
本部長
(2)
副本部長
(3)
学長補佐(産学連携担当)
(4)
学部長
(5)
研究科長
(6)
別科長
(7)
図書館長
(8)
教育研究支援部長
(9)
その他本部長が必要と認めた者
3
本部長又は副本部長が必要と認めたときは、前各号以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(本部長等)
第4条
本部長は、学長をもって充てる。
2
副本部長の選考等については、別に定める。
3
副本部長は、本部会議を招集し議長となる。
4
副本部長に事故があるときは、副本部長があらかじめ指定する本部員がその職務を代理する。
(庶務)
第5条
本部に関する庶務は、教育研究支援部研究支援部門において処理する。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部会議の審議を経て本部長が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。