○山口県立大学グローバルセンター運営規程
(令和2年4月1日規程第2-80号)
改正
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第8条第2項の規定に基づき、山口県立大学グローバルセンター(以下「グローバルセンター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
[
山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第8条第2項
]
(構成)
第2条
グローバルセンターに、センター長のほか、センター員を置く。
2
グローバルセンターに、国際化推進会議を置く。
3
国際化推進会議の運営その他必要な事項については、別に定める。
(所掌事務)
第3条
グローバルセンターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
国際交流事業計画の作成及び調査・報告に関すること。
(2)
海外の学術交流協定及び覚書締結校(以下「協定締結校」という。)との連絡調整に関すること。
(3)
協定締結校からの留学生の受入れに関すること。
(4)
協定締結校への学生等の派遣に関すること。
(5)
協定締結校との教職員交流に関すること。
(6)
新規学術交流協定及び覚書の締結に関すること。
(7)
グローバル学生交流事業や海外語学・文化研修等の運営・支援に関すること。
(8)
留学生のホームステイやホストファミリ―に関すること。
(9)
国際共同研究の推進支援に関すること。
(10)
国際会議への出席に関すること。
(11)
学内の教育研究活動の国際化や地域の国際化に関すること。
(12)
国際化に関する協定や諸規程の制定及び改廃に関すること。
(13)
その他国際化を推進する事業に関すること。
附 則
この規程は、令和2月4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。