○公立大学法人山口県立大学内部監査委員会規程
(令和2年4月1日規程第2-74号)
改正
令和7年4月1日
(設置)
第1条
公立大学法人山口県立大学業務方法書第10条の規定による内部監査(以下「内部監査」という。)を実施するとともに、公立大学法人山口県立大学の監査に係る業務を適正に遂行するため、公立大学法人山口県立大学内部監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
公立大学法人山口県立大学業務方法書第10条
]
(所掌事項)
第2条
委員会は、監査を円滑に実施するために、次に掲げる事項を審議し、その運営を行う。
(1)
内部監査の実施に関すること
(2)
監事監査に関すること
(3)
外部監査に関すること
(4)
各監査結果に基づく業務改善に係る提言に関すること
(5)
業務実施の支障となるリスクの評価に関すること
(6)
内部統制の整備・運用状況の評価に関すること
(7)
その他監査に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)
事務局長
(2)
副学長(教育・学生支援担当)
(3)
副学長(研究・地域連携担当)
(4)
法人経営部長
(5)
総務部長
(6)
教育研究支援部長
(7)
学生部長
(8)
その他事務局長が必要と認める者
2
委員会に、委員長を置き、事務局長をもって充てる。
(会議及び運営)
第4条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
3
会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
議長は、必要があると認めるときは、委員以外の教職員を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
6
委員会は、会議の結果を理事長に報告するものとする。
(監査チーム)
第5条
委員会は、内部監査を実施するときは、委員会の下に監査チームを設置する。
2
監査チームは、実施する内部監査のテーマごとに編成することとし、委員及び委員以外の者で構成し、6名以内で組織する。
3
監査チームの構成員は、委員会の議を経て選出し、委員長が指名する。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、法人経営部法人管理部門において処理する。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。