○山口県立大学看護研修センター特定行為研修細則
(令和3年3月1日細則第2-1号)
改正
令和3年4月1日
令和4年1月4日
(趣旨)
第1条
この細則は、山口県立大学看護研修センター規程(平成21年規程第2-48号。以下「規程」という。)第55条の規定に基づき、看護研修センターが実施する特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理委員会の構成)
第2条
規程第9条第1項に規定する特定行為研修管理委員会(以下「管理委員会」という。)は、次の各号に掲げる者(以下「管理委員会委員」という。)をもって構成する。
[
規程第9条第1項
]
(1)
規程第4条に規定する看護研修センター長(以下「センター長」という。)及びセンター員
[
規程第4条
]
(2)
教育研究支援部長
(3)
山口県看護協会長
(4)
その他学長が必要と認める者
2
管理委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
(管理委員会の審議事項)
第3条
管理委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
特定行為研修の実施に係る統括管理に関すること。
(2)
特定行為研修計画の作成に関すること。
(3)
2以上の特定行為区分について特定行為研修を行う場合の特定行為研修計画の相互間の調整に関すること。
(4)
特定行為研修の受講者(以下「特定行為研修生」という。)の履修状況の管理に関すること。
(5)
特定行為研修修了の際の評価に関すること。
(6)
その他特定行為研修の運営に関し管理委員会が特に必要と認めること。
(管理委員会の会議)
第4条
管理委員会の会議(以下本条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2
議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する管理委員会委員がその職務を代理する。
3
会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
4
第2条に規定する管理委員会委員がやむを得ない理由により管理委員会に出席できない場合は、あらかじめ委員長の了承を得た者を代理に出席させることができる。
[
第2条
]
5
前項の規定により会議に出席した者は、第2条に規定する管理委員会委員とみなす。
[
第2条
]
6
会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7
議長は、必要があると認めるときは、管理委員会委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(教員会の構成)
第5条
規程第34条第1項に規定する特定行為研修の教員会(以下「教員会」という。)は、次の各号に掲げる者(以下「教員会委員」という。)をもって構成する。
[
規程第34条第1項
]
(1)
センター長
(2)
センター員
(3)
看護学科の教員 1名
(4)
特定行為研修を修了した感染管理認定看護師 1名
(5)
その他学長が必要と認める者
(教員会の審議事項)
第6条
教員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
特定行為研修生の募集に関すること。
(2)
特定行為研修生の選抜に関すること。
(3)
特定行為研修生の円滑な修学等を支援するために必要な指導及びその他の援助に関すること。
(4)
その他特定行為研修の実施にあたり、教員会が特に必要と認めること。
(教員会の会議)
第7条
教員会の会議(以下本条において「会議」という。)は、センター長が招集し、その議長となる。
2
議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する構成員がその職務を代理する。
3
会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
4
会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
議長は、必要があると認めるときは、教員会委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(受講志願の手続)
第8条
規程第38条第1項に規定する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
[
規程第38条第1項
]
(1)
特定行為研修志願書(別記第1号様式)
(2)
履歴書(別記第2号様式)
(3)
勤務証明書(別記第3号様式)
(4)
特定行為研修推薦書(別記第4号様式)
(5)
志望理由書(別記第5号様式)
(6)
受験票・写真票(別記第6号様式)
(7)
看護師免許証の写し
(8)
認定看護師認定証の写し(有効期限内のものに限る。)
(受講手続)
第9条
規程第40条第2項に規定する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
誓約書(別記第7号様式)
(2)
入学料・授業料納付証明書台紙(別記第8号様式)
2
前項の規定にかかわらず、受講を辞退する者にあっては、受講辞退届(別記第9号様式)を学長に提出するものとする。
(特定行為研修生証)
第10条
学長は、特定行為研修生に対し、特定行為研修生証(以下「研修生証」という。)(別記第10号様式)を交付する。
2
研修生証の有効期間は、規程第35条に規定する研修期間とする。
[
規程第35条
]
(研修生証の取扱)
第11条
研修生証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。
2
特定行為研修生は、研修生証を常に携帯し、本学の職員から提示を求められたときは、直ちにこれを提示しなければならない。
3
特定行為研修生は、研修生証を紛失したとき又は破損等をしたときは、直ちに特定行為研修生証再交付願(別記第11号様式)をセンター長に提出し、再交付を受けなければならない。
4
特定行為研修生は、前項の規定により研修生証の再交付を受けた後、紛失した研修生証を発見したときは、特定行為研修生証返納届(別記第12号様式)に当該履修生証を添え、センター長に提出するものとする。
5
特定行為研修生は、研修生証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに特定行為研修生証書換え届(別記第13号様式)に当該研修生証を添え、センター長に提出しなければならない。
6
特定行為研修生は、修了、研修の辞退等により特定行為研修生の身分を失ったとき又は有効期間が満了したときは、直ちに研修生証をセンター長に返納しなければならない。
(成績の評価基準)
第12条
規程第43条第2項に規定する成績の評価基準は、次表のとおりとする。
成績評価
A
B
C
D
点数
100~80点
79~70点
69~60点
59~0点
(追試験)
第13条
病気その他やむを得ない事由により共通科目又は区分別科目の筆記試験又は実技試験を受けることができなかった者は、該当する科目について追試験を受けることができる。ただし、追試験の受験はその年度内に限る。
2
追試験を受けようとする者は、原則として該当する科目の試験開始時刻までにその事由をセンターに申し出なければならない。
3
前項に規定する申出を行った者は、原則として該当する科目の試験終了後センター長が定める日までに、追試験願(別記第14号様式)に欠席事由を証明する書類を添付して、センター長に提出しなければならない。
4
研修科目の追試験は、原則として欠席事由の消滅後1週間以内に行うものとする。
5
追試験の成績は、規程第43条第2項の規定に準じる。
(再試験)
第14条
共通科目又は区分別科目の筆記試験又は実技試験(追試験を含む。)の評価がDであった者は、該当する科目について再試験を受けることができる。ただし、再試験の受験は2回までとし、規程第35条に規定する期間内に限る。
[
規程第35条
]
2
再試験を受けようとする者は、原則として再試験願(別記第15号様式)をセンター長に提出しなければならない。
3
再試験願の提出期限は、再試験実施日の2日前(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)までとする。
4
再試験の実施及び結果の確定は、原則として試験終了後センター長が定める日までに行う。
5
再試験に基づく成績は、C又はDとする。
附 則
この細則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月4日)
この細則は、令和4年1月4日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
特定行為研修志願書
別記第2号様式(第8条関係)
履歴書
別記第3号様式(第8条関係)
勤務証明書
別記第4条様式(第8条関係)
特定行為研修推薦書
別記第5号様式(第8条関係)
志望理由書
別記第6号様式(第8条関係)
受験票・写真票
別記第7号様式(第9条関係)
誓約書
別記第8号様式(第9条関係)
入学料・授業料納付証明書台紙
別記第9号様式(第9条関係)
受講辞退届
別記第10号様式(第10条関係)
特定行為研修生証
別記第11号様式(第11条関係)
特定行為研修生証再交付願
別記第12号様式(第11条関係)
特定行為研修生証返納届
別記第13号様式(第11条関係)
特定行為研修生書換え届
別記第14号様式(第13条関係)
追試験願
別記第15号様式(第14条関係)
再試験願