○山口県立大学大学院授業科目早期履修規程
(令和5年1月1日規程第6-62号)
改正
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第48条第3項の規定に基づき、学部の学生が大学院の授業科目を履修する場合(以下「早期履修」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
[
山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第48条第3項
]
(目的)
第2条
早期履修は、本学大学院に進学を希望する学業優秀な学部の学生に対して大学院の授業科目を履修する機会を提供するとともに、学部教育と大学院教育との連携を図ることを目的とする。
(履修資格)
第3条
早期履修を願い出ることができる者は、次の各号のすべてに該当する学部の学生(以下「学生」という。)とする。
(1)
4年次への進級要件を満たしている者または4年次に在学中の者で、本学大学院に進学を希望する者
(2)
学業優秀で、かつ、大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると認められる者
(対象となる授業科目)
第4条
早期履修を実施する研究科は、早期履修の対象となる授業科目をあらかじめ定めるものとする。
(履修単位の上限)
第5条
早期履修を希望する学生が履修できる科目に係る単位数の合計は、10単位の範囲内で研究科が定める。
(履修することができる授業科目)
第6条
国際文化学部の早期履修を希望する学生が履修できる授業科目は、国際文化学研究科国際文化学専攻が開講している授業科目とし、社会福祉学部及び看護栄養学部の早期履修を希望する学生が履修できる授業科目は、健康福祉学研究科健康福祉学専攻(博士前期課程)が開講している授業科目とする。
(履修願)
第7条
早期履修を希望する学生は、所定の期日までに、大学院授業科目早期履修願(別記様式)により学長に願い出なければならない。
(履修の許可)
第8条
学長は、早期履修を希望する学生が所属する学部及びその学生が履修しようとする科目を開設する研究科の教授会の議を経て、当該学生の大学院授業科目の早期履修を許可する。
(単位の認定及び成績評価)
第9条
早期履修の許可を受けた学生(以下「早期履修生」という。)が履修した授業科目の単位の認定及び成績評価については、山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号)第32条及び第33条によるものとする。なお、早期履修生が履修した大学院授業科目については、学部の自由科目として認定する。
(修得した単位の取扱い)
第10条
国際文化学研究科国際文化学専攻の授業科目について早期履修生が履修し認定された単位については、早期履修生が卒業後、当該専攻に入学した場合には、当該専攻の単位として認定の上、修了要件の単位に含めることができる。
2
健康福祉学研究科健康福祉学専攻(博士前期課程)の授業科目について早期履修生が履修し認定された単位については、早期履修生が卒業後、当該専攻に入学した場合には、当該専攻の単位として認定の上、修了要件の単位に含めることができる。
3
前2項の規定により単位の認定を希望する者は、山口県立大学入学前既修得単位認定規程に従い手続きを行う。
[
山口県立大学入学前既修得単位認定規程
]
附 則
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)
大学院授業科目早期履修願