○山口県立大学SPARC推進室設置要綱
(令和4年10月1日要綱第2-82号)
(設置)
第1条
文部科学省が大学教育改革を目的として実施し、採択された地域活性化人材育成事業(以下「SPARC」という。)を総合的かつ効率的に推進するため、本学に山口県立大学SPARC推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
推進室は、SPARCに係る調整及び推進に関する事務を行う。
2
前項に規定する事務には、国際文化学部の再編事務を含むものとする。
(構成)
第3条
推進室に室長、室次長及びその他の職員を置く。
2
前項に規定する職員は、理事長が指名する。
(職務)
第4条
室長は、学長の命を受けて推進室の事務を掌理する。
2
推進室内の事務の分掌は、室長が定め、学長に報告するものとする。
(その他)
第5条
この要綱に定めるもののほか、室の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年10月1日から施行し、令和10年3月31日をもって失効する。