○山口県立大学学生の通称名等使用に関する取扱要領
(令和6年4月1日要領第6-63号)
(目的)
第1条
この要領は、山口県立大学(以下「本学」という。)における学生の旧姓及び通称名(以下「通称名等」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(通称名等を使用できる場合)
第2条
通称名等を使用できる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
婚姻等により戸籍上の姓を変更した学生が、旧姓を使用する場合
(2)
戸籍に記載された氏名を変更していない学生が、性別違和を理由として通称名を使用する場合
(3)
外国籍の学生が、住民票に記載されている通称名を使用する場合
(4)
その他、学生が通称名等を使用することが適当であると学長が認めた場合
(通称名等が使用できる文書等)
第3条
通称名等は、次に掲げる以外の文書等に使用できる。
(1)
法令等により、戸籍上の氏名を使用することとされているもの
(2)
その他通称名等を使用することが困難であると学長が判断するもの
(通称名等使用の手続)
第4条
通称名等の使用を希望する学生は、通称名等使用許可申請書(別記様式第1号)に事実を証明する書類を添付して、学長に提出するものとする。
2
学長は、通称名等の使用を認めた場合は、通称名等使用許可通知書(別記様式第2号)により、当該学生に通知する。
3
学長は、申請の内容に虚偽があった場合は、許可を取り消すことができる。
4
通称名等の使用を許可された学生は、原則として、別の通称名等の使用を申請することはできない。
(通称名使用中止の手続)
第5条
通称名等を使用している学生が、通称名等の使用を中止する場合は、通称名等使用中止申請書(別記様式第3号)を学長に提出するものとする。
2
学長は、通称名等の使用の中止を認めた場合は、通称名等使用中止通知書(別記様式第4号)により、当該学生に通知する。
(記録)
第6条
通称名等の使用を許可した場合、通称名等の使用中止を許可した場合又は通称名等の使用許可を取り消した場合は、その旨を情報システムに登録する。
(卒業、修了又は退学後の取扱い)
第7条
卒業、修了又は退学時に通称名等を使用していた学生に係る文書等(第3条第1項各号に規定するものを除く。)の氏名については、その後も同様に取り扱うものとする。
(通称名等を使用していることの証明)
第8条
通称名等を使用する学生から申出があった場合は、本学において通称名等の使用を認めている旨を記載した文書(別記様式第5号)を交付するものとする。
2
通称名等と戸籍又は住民票上の氏名との同一性の証明については、当該学生の自己の責任において行うものとする。
(その他)
第9条
この要領に定めるもののほか、学生の通称名等の使用について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
通称名等使用許可申請書
別記様式第2号(第4条関係)
通称名等使用許可通知書
別記様式第3号(第5条関係)
通称名等使用中止申請書
別記様式第4号(第5条関係)
通称名等使用中止通知書
別記様式第5号(第8条関係)
学生の通称名等の使用について