○山口県立大学国際化推進方針
(令和6年10月1日)
((国際化推進方針の趣旨))
第1条
山口県立大学の4つの理念の一つが「国際化への対応」です。この理念のもと、本学では第1期から第3期に至る国際課推進方針を定め、大学の国際化を進めてきました。第3期の終盤にはコロナ禍に遭遇したものの、ICTを活用した新たな国際交流の道を切り拓いています。
この度、『山口県立大学将来構想』(令和4年3月)で示された「地域におけるグローバル化(多文化社会化)の進展」や、『第4期中期計画』(令和6年度~令和11年度)で示した「各学部・大学院の特色に応じた教育の国際化を図り、地域社会の国際化への対応を進める」等をふまえ、新たな国際化推進方針を示し、教職員一丸となって学修者中心の教育活動、研究や地域活動、大学運営の展開を図ることとします。
(国際化の定義)
第2条
本学における国際化の推進は、中期計画に示した「新たな時代を地域とともに」進む地域貢献大学として、学生及び教職員の異文化理解を深め、対面とデジタルの双方を有効に活用して、本学らしい国際教育の充実・拡大につなげ、地域社会の国際化や多文化共生に専門分野から貢献していくこととします。そのために、学生と教職員のグローバルな視点やスキルを涵養し、国内外の関係機関・団体と連携しながら教育研究活動を展開し、その成果を地域社会に還元することとします。
(基本的な方向性)
第3条
本学の国際化を推進するために、次の6つの柱を基本的な目標とし、第4期中期期間全体並びに年度ごとの事業計画を策定し、実現していきます。
(1) 国際化を推進する組織・体制の整備と国際的な教育・研究の推進
(2) 国際的コミュニケーション能力向上に資する機会の創出
(3) 多文化共生拠点としてのキャンパス機能の構築
(4) 外国人留学生のための充実したプログラムの実践
(5) 日本人学生の異文化体験や海外留学を推進する各種支援の充実
(6) 国際交流にかかわる活動結果の分析をふまえた改善の促進や、
多言語による情報発信・公表の促進
(1)
国際化を推進する組織・体制の整備と国際的な教育・研究の推進
学生部国際交流部門・グローバルセンターと各部局が連携し、国際化に関する活動や取組が成果を上げるよう企画・マネジメント機能を強化します。また、海外との国際ネットワークを構築し、学部・研究科等と協働しながら、グローバルな視点からの教育研究を促進します。さらに、山口県や山口市との協力をはじめ、県内外の各種団体とも協力しながら地域の国際化を発展させる仕組みを構築します。
(2)
国際的コミュニケーション能力向上に資する機会の創出
グローバル社会の到来とともに、多様な文化や価値観をもつ人々と協働して、主体的に多文化共生社会の構築を推進するために、様々なデジタルツールの活用を促進し、学生・教職員を対象に国際コミュニケーション能力を高める機会を積極的に提供します。また、学生の国際化に関する自主的な活動を支援し、日常において自然と異文化交流ができる環境を整備します。
(3)
多文化共生拠点としてのキャンパス機能の構築
日常的なキャンパス内の国際化を推進するために、外国人留学生と本学学生との積極的な交流の機会を確保します。また、国際化に関する機関・団体との協働により、地域の人々が本学学生とともに海外の人々や文化に触れることができる取組を推進します。
(4)
外国人留学生のための充実したプログラムの実践
外国人の留学希望者に向けて本学の魅力を発信すると共に、留学生がグローバルな視点からそれぞれの地域課題を理解し、解決に導く能力を身につけられる教育プログラムを充実します。また、長期ならびに短期留学生がそれぞれ充実した教育・交流プログラムが体験できるように、住環境の改善、相談支援機能の強化、学部・研究科のチューター教員との連携促進等に取り組みます。さらに、留学生と在学生および地域社会との交流が活発化する各種プログラムを企画・実践します。
(5)
日本人学生の異文化体験や海外留学を推進する各種支援の充実
国際化推進会議を通して、日本人学生の学内外での異文化理解体験への参加意欲や留学意欲等を高めるため、各学部・研究科と連携したプログラムの立案や対策を講じ、留学を促進します。また、既存の学術交流協定校及び覚書校との関係性を向上させるとともに、新たにASEAN諸国やオセアニア地域(島嶼国も含め)等を視野に入れ、新たな大学との学術交流協定(AEA/MOA)や覚書(MOU)を計画的に締結し、質の高い留学環境を確保します。
(6)
国際交流にかかわる活動結果の分析をふまえた改善の促進や、多言語による情報発信・公表の促進
国際交流にかかわる教育研究等の結果についてはデータを収集し分析し、エビデンスに基づいた改善へのPDCAを回します。また、日本語や多言語(特に英語)による高度情報化社会に対応した情報発信の仕方を工夫し、優れた取り組みや成果についての公開も促進します。
2
(国際化方針の自己点検)
第4条
教育・学生支援本部のもとで、学生部国際交流部門、グローバルセンター、関係部局及び学部・研究科等が協働して、本方針に基づいた取組が適切に行われているかを自己点検評価し、かつPDCAサイクルを機能させて、常に取組等の改善に努めます。
(適用期間本方針の適用期間)
第5条
第4期中期計画期間の令和6(2024)年度から令和11(2029)年度までの6年間とします。
2
附 則