(令和6年10月1日)
((国際化推進方針の趣旨))
(国際化の定義)
(基本的な方向性)
(1) 国際化を推進する組織・体制の整備と国際的な教育・研究の推進
(2) 国際的コミュニケーション能力向上に資する機会の創出
(3) 多文化共生拠点としてのキャンパス機能の構築
(4) 外国人留学生のための充実したプログラムの実践
(5) 日本人学生の異文化体験や海外留学を推進する各種支援の充実
(6) 国際交流にかかわる活動結果の分析をふまえた改善の促進や、
   多言語による情報発信・公表の促進
(国際化方針の自己点検)
(適用期間本方針の適用期間)