○旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部学術図書出版助成規程
(令和5年4月1日 制定)
改正
令和6年3月28日
(目的)
第1条 この規程は、旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)における学術研究の果たす重要な役割に鑑み、本学に学術図書出版助成制度(以下「出版助成制度」という。)を設けることにより、本学の教育職員(公立大学法人旭川市立大学職員就業規則第2条第1項に定める職員をいう。)(以下「本学教員」という。)が執筆した研究成果に出版の機会を提供し、その研究成果を社会一般に広め、学術、文化の発展に寄与することを目的とする。
(所管)
第2条 出版助成制度の取扱いは、本学図書委員会(以下「図書委員会」という。)とする。
(対象)
第3条 本学学術図書出版助成(以下「出版助成」という。)の対象は、原則として単著、共著及び編著の学術図書とし、翻訳、資料、文献翻刻、テキスト(教科書)、解説書は対象としない。
2 前項に定める共著であっても、執筆者に本学教員以外の者が含まれる場合には、概ね総ページ数の5分の4以上が本学教員の執筆でなければ対象としない。
3 第1項に定める編著であっても、編著者が本学教員でなければ対象としない。
4 第1項の出版助成は、本学全体で当該年度1点のみとし、本学以外の機関から助成を受けるものは対象としない。
(募集)
第4条 出版助成を受けようとする者の募集は、出版助成を行う年度の前年度の7月末日までに図書委員長が告示をもって行う。
(申請手続)
第5条 出版助成を受けようとする者は、出版助成申請書(別記様式)に完成原稿を付して、当該学術図書を出版しようとする年度(以下「出版年度」という。)の前年度の9月末日までに図書委員長に提出しなければならない。
(審査委員会)
第6条 出版助成の適否を審査するために、審査委員会を置く。
2 審査委員会は、図書委員をもって構成する。
3 審査委員会の委員長は、図書委員長とする。
4 審査委員会は、申請のあった学術図書の内容に応じ3名の専門員を指名する。
5 審査委員会は、専門員による当該学術図書の審査報告に基づいて審査する。
6 審査委員会における審査対象学術図書は、次に該当するものとする。
(1) 第3条の規程に該当するものであること。
(2) 申請時に完成原稿を提出できるものであること。
(3) 著作権法に違反しないものであること。
7 審査委員長は、審査委員会において審査した結果を学長に報告する。
(助成の内定及び理事長への申請等)
第7条 学長は、審査委員会の報告を受け、出版の助成をする学術図書(以下「出版助成学術図書」という。)及び出版社等について出版助成する出版年度の前年度の11月末日までに大学運営会議に報告し、これを内定する。
2 学長は、前項により内定した内容を、出版助成する出版年度の前年度の12月末日までに理事長に申請し承認を得るものとする。
(出版の期限)
第8条 出版助成学術図書は、出版年度の9月末日までに出版しなければならない。
(助成の取消)
第9条 出版助成学術図書が、著者本人の責に帰すべき事由によって前条に定める期限までに出版されない場合は、助成を取り消すことがある。
(出版社の特定)
第10条 出版助成学術図書を出版する出版社は、学術専門書の出版を本業とする又は各種の学術出版助成の経験を有する出版社であって、かつ、公立大学法人旭川市立大学との間で出版助成契約を締結した出版社とする。
(出版助成額)
第11条 出版助成額は、前条の出版助成契約書で定める学術図書の製作費用(算出額における1,000円未満は切り捨。)の60%以内とし、当該年度の予算の範囲内で、100万円を上限とする。なお、例示は別表第1のとおり。
2 前項の製作費用には、出版助成契約に基づく印刷・製本等に係る範囲のものとし、付帯経費は含まないものとする。
(出版助成の表示)
第12条 出版助成学術図書には、「本学学術図書出版助成制度」による出版であることを明記するものとする。
(献本)
第13条 出版助成契約を締結した出版社は、契約書に定める刊行本の冊数を本学に献本するものとする。
(所管事務)
第14条 出版助成に関する所管事務は、本学図書館事務室とする。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経るものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
【例】
製作費用助成額
300万円100万円
250万円100万円
200万円100万円
167万円100万円
150万円90万円
(別記様式)
旭川市立大学学術図書出版助成申請書