○旭川市立大学短期大学部教育職員免許状(幼稚園教諭2種)取得に関する規程
(令和5年4月1日 制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市立大学短期大学部学則第36条第1項に基づき、旭川市立大学短期大学部(以下「本学」という。)の教育職員免許取得に係る履修等に関して、その必要な事項を定める。
(授業科目及び単位)
第2条 教育職員免許状(幼稚園教諭2種)を取得するには、本学幼児教育学科の卒業要件を満たし、かつ教育職員免許法第5条に基づき、別表第1に掲げる本学の開講授業科目及びその単位を修得しなければならない。
(規程の改廃)
第3条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て行うものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。