○広島大学病院内視鏡手術支援ロボット(ダヴィンチ)手術ライセンス取得のための講習規則
(平成26年2月27日規則第8号)
改正
平成27年4月1日規則第75号
平成30年8月3日規則第110号
令和元年5月1日規則第109号
令和元年10月9日規則第164号
令和3年4月1日規則第71号
広島大学病院内視鏡手術支援ロボット(ダヴィンチ)手術ライセンス取得のための講習規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学病院(以下「病院」という。)において実施するダヴィンチ手術ライセンスを取得するための講習に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(定義)
第2条
この規則において「ダヴィンチ手術ライセンス」とは,内視鏡手術支援ロボット(ダヴィンチ)を使用して手術を行う資格をいう。
(講習の内容)
第3条
第1条に規定する講習は,ダヴィンチの販売会社が診療科領域ごとに作成する「ダヴィンチ手術システム・トレーニングプログラム」に基づき実施する,ダヴィンチを使用して行う手術の症例を見学する講習(以下「ダヴィンチ症例見学講習」という。)とする。
[
第1条
]
(受講の申請及び許可)
第4条
ダヴィンチ症例見学講習の受講を希望する者(以下「受講者」という。)は,ダヴィンチ症例見学講習受講申込書(別記様式第1号)により,受講日の1月前までに病院長に申請するものとする。
2
病院長は,前項の規定による申請があった場合において,病院の業務に支障がないと認めたときは,受講を許可することができる。
(受講料及び徴収方法)
第5条
受講者のうち,ダヴィンチ手術ライセンスの取得を希望するもの(以下「ライセンス取得希望者」という。)の受講料は,1人当たり51,000円(消費税を含む。)とする。
2
受講者として受入れを許可された者のうち,ライセンス取得希望者は,受講料を前納しなければならない。
3
既納の受講料は,返還しない。
(遵守事項)
第6条
受講者は,広島大学が定める諸規則を遵守し,病院長の指示に基づき講習を受講しなければならない。
(受講許可の取消し等)
第7条
受講者が前条の規定に違反したとき,又は受講者としてふさわしくない行為をしたときは,病院長は,当該受講者の受講を停止させ,又は第4条第2項の許可を取り消すことができる。
[
第4条第2項
]
(損害賠償等)
第8条
受講者は,本人の故意又は過失により施設又は設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(受講証明書)
第9条
病院長は,ダヴィンチ症例見学講習を修了した者のうち,ライセンス取得希望者には,ダヴィンチ症例見学講習を修了したことを証明する「Certificate of Robotic Observationship」(別記様式第2号)を交付する。
(事務)
第10条
受講者の受入れに関する事務は,病院運営支援部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,ダヴィンチ手術ライセンスを取得するための講習の実施に関し必要な事項は,病院が定める。
附 則
この規則は,平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第75号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月3日規則第110号)
この規則は,平成30年8月3日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院内視鏡手術支援ロボット(ダヴィンチ)手術ライセンス取得のための講習規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月1日規則第109号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年10月9日規則第164号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第71号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第9条関係)