(令和元年7月29日研究科長決裁)
改正
令和5年4月11日 一部改正
令和5年8月18日 一部改正
(平成31年4月1日研究科長決裁)
 (全部改正)
 広島大学大学院医系科学研究科放射線障害予防規程
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 組織及び職務(第6条-第11条)
第3章 放射線施設の維持及び管理(第12条-第16条)
第4章 使用(第17条・第18条)
第5章 受入れ,払出し,保管,運搬及び廃棄(第19条-第24条)
第6章 測定(第25条-第29条)
第7章 教育及び訓練(第30条)
第8章 健康診断(第31条・第32条)
第9章 記帳及び保存(第33条)
第10章 災害時及び危険時の措置(第34条-第36条)
第11章 情報提供(第37条)
第12章 業務の改善(第38条)
第13章 報告等(第39条)
第14章 雑則(第40条・第41条)
附則

(目的)
(適用範囲)
(定義)
(細則等の制定)
(遵守等の義務)
(組織)
(管理運営委員会)
(放射線取扱主任者等)
(管理担当者)
(取扱責任者)
(放射線業務従事者の登録等)
(管理区域)
(管理区域における遵守事項)
(施設の調査・点検)
(安全管理点検)
(修理,改造)
(使用)
(下限数量以下RIの管理区域外使用)
(放射性同位元素の受入れ,払出し)
(RI等の持ち込み,持ち出し等)
(保管)
(管理区域における運搬)
(事業所外における運搬)
(RI等の廃棄)
(1)
 
(2) 放射性有機廃液の上限濃度を次の値とすること。ただし,複数の核種が存在する場合は,それぞれの上限濃度に対する割合の和が1を超えないものとすること。

 
 
 
(3) 焼却炉の運転は,施設長の管理の下で行うこと。
(4) 施設長は,焼却炉の安全運転,保守点検,廃棄作業,異常時及び危険時の措置に 必要な教育及び訓練を受けた者のうちから,運転担当者を指名すること。
(5) 焼却炉の運転は,別に定める放射性有機廃液焼却マニュアルに従って行い,異常が発生した場合は直ちに運転を停止し,取扱主任者に報告するとともに適切な措置を講ずること。
(6) 焼却炉は,定期的に点検するとともに,運転前においても所定の点検を行い,異 常を認めた場合は,適切な措置を講ずること。
(場所の測定)
(人の測定)
(外部被ばく)
(内部被ばく)
(実効線量等)
(教育及び訓練)
(健康診断)
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
(記帳及び保存)
(事故時における原子力規制委員会への連絡)
(災害時の措置)
(危険時の措置)
(情報提供)
(業務の評価・改善)
(定期報告)
(予防規程に違反した者の措置)
(雑則)
別図(第6条関係)