○広島大学IDEC国際連携機構開設授業科目に関する細則
(令和6年3月8日IDEC国際連携機構長決裁)
改正
令和6年9月27日 一部改正
令和7年3月5日 一部改正
令和7年4月1日 一部改正
広島大学IDEC国際連携機構開設授業科目に関する細則
(趣旨)
第1条
この細則は,広島大学IDEC国際連携機構(以下「機構」という。)が開設する授業科目(以下「授業科目」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業科目及び単位数等)
第2条
授業科目,単位数等は,別表のとおりとする。
[
別表
]
2
授業時間割及び履修方法等は,学年の始めに発表する。
(単位数の計算の基準)
第3条
授業科目の単位数は,授業の方法に応じ,次の基準により計算するものとする。
(1)
講義及び演習は,15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2)
実験,実習及び実技は,30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
2
一の授業科目について,二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう,前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。
(開設)
第4条
授業科目を開設しようとする場合は,その授業計画を作成し,IDEC国際連携機構運営委員会の議を経て,理事(教育・平和担当)の承認を得るものとする。
(履修手続)
第5条
学生は,授業科目を履修しようとするときは,毎ターム指定する期間中に所定の手続を行わなければならない。
ただし,受講者数の制限等を行う授業科目にあっては,所定の手続を経た場合であっても履修が認められない場合がある。
2
前項本文に規定する所定の手続を行わなかった場合は,当該授業科目の履修を認めない。
ただし,特別の事由がある場合に限り,当該授業科目担当教員の承認を経て,履修を認めることがある。
3
既に単位を修得した授業科目については,原則として履修することができない。
(試験)
第6条
試験は,原則として毎ターム末に行う。
ただし,授業科目によりレポート又は平常の成績をもって試験の成績に代えることがある。
2
試験の方法及び期日は,あらかじめ発表する。
3
授業実施時数の3分の2以上の出席を満たさない場合は,受験を認めない。
ただし,所定の手続を経て欠席した場合で,その欠席が病気その他のやむを得ない事由によると認められるときは,当該授業科目担当教員の判断によるものとする。
(追試験)
第7条
次の各号のいずれかにより試験を受けることができなかった者は,追試験を受けることができる。
(1)
配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。)又は3親等内の親族の死亡による忌引
(2)
負傷又は疾病(入院又はこれに準ずる場合に限る。)
(3)
天災その他の非常災害
(4)
交通機関の突発事故
(5)
その他やむを得ない事情
2
追試験を受けようとする者は,原則として当該授業科目の試験実施後1週間以内に所定の追試験受験願を所属する学部長に願い出なければならない。
3
追試験受験を許可された者は,原則として当該授業科目担当教員の指定する日時に追試験を受験しなければならない。
4
追試験の実施期間は,当該授業科目の試験実施後3週間以内とする。
(単位の取扱い)
第8条
学生が修得した授業科目の単位は,所属する学部の履修基準により,当該学部の卒業・修了要件単位に算入することができる。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,機構が開設する授業科目の履修等に関し必要な事項は,機構が定める。
附 則
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日 一部改正)
この細則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日 一部改正)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日 一部改正)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項関係)