○国立大学法人北海道教育大学内部統制規則
(制 定 平成29年3月21日平成28年規則第22号)
改正
令和4年2月17日令和3年規則第13号
令和5年3月31日令和4年規則第62号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学業務方法書(平成16年5月24日文部科学省認可)第2条に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)における内部統制システムに関し必要な事項を定める。
[
第2条
]
(定義)
第2条
この規則において,部局等とは,別表に掲げる組織をいう。
[
別表
]
(学長の責務)
第3条
学長は,本学の内部統制システムの整備及び運用について,最終的な責任を負う。
(内部統制管理責任者)
第4条
本学に,内部統制管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,理事及び副学長をもって充てる。
2
管理責任者は,その所掌する業務における内部統制システムに係る体制を整備し,役員及び職員(以下「役職員」という。)に対する研修,役職員からの相談への対応,次条に定める内部統制推進責任者に対する必要な情報の提供,その他内部統制システムの推進に必要な措置を講ずるものとする。
3
管理責任者は,第9条第1項及び第2項に規定する日常的モニタリングの体制を整備するものとする。ただし,他の規則等に,役職員の自己点検又は承認手続等による業務の実施状況の確認に係る定めがあるときは,その定めによるものとする。
[
第9条第1項
] [
第2項
]
4
総務を所掌する理事又は副学長である管理責任者は本学の内部統制システムについて複数の業務にわたる事項又は共通する事項を統括するものとし,当該事項についての調整を行うものとする。
5
管理責任者は,その所掌する業務における内部統制システムの整備及び運用の状況について,定期的に役員会に報告するものとする。
(内部統制推進責任者)
第5条
部局等ごとに,内部統制システムの推進及び業務の実施の障害となる要因の解消(以下「内部統制等」という。)を図るため,内部統制推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き,別表に掲げる者をもって充てる。
[
別表
]
2
推進責任者は,管理責任者を補佐し,その所掌する部局等における職員及び他の部局等との間で内部統制等を図るために必要な連絡及び調整を行う。
3
推進責任者は,管理責任者にその所掌する部局等における内部統制等を図るために必要な報告をするとともに,次条に定める内部統制推進担当者に管理責任者から提供された情報を伝達するものとする。
(内部統制推進担当者)
第6条
推進責任者の下に,内部統制推進担当者(以下「推進担当者」という。)を置き,別表に掲げる者をもって充てる。
[
別表
]
2
推進担当者は,その所掌する課又は室(附属学校(園)にあっては附属学校(園)とする。以下「当該課」という。)における業務が適正かつ効率的に行われるよう,また,当該業務の実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別及び分析し,リスクへの対応が可能となるよう,当該課におけるマニュアル,業務フロー等の整備に努めるものとする。
3
推進担当者は,当該課における効率的な業務を可能とする情報システムの整備に努めるものとする。
4
推進担当者は,推進責任者に当該課における業務の適正性を確保するために必要な報告(第9条第1項及び第2項に規定する日常的モニタリングを含む。)をするとともに,当該課の職員に推進責任者から提供された情報を伝達するものとする。
(職員の責務)
第7条
職員は,内部統制システムにおいて,重大な問題又は不正行為等を認めたときは,直ちに推進担当者に報告しなければならない。
2
前項の報告を受けた推進担当者は,推進責任者を通じて管理責任者に報告しなければならない。
3
職員は,第1項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,管理責任者又は監事に直接報告することができるものとする。
(内部統制システムに関する審議)
第8条
本学における内部統制システムに関する重要事項は,役員会の審議を経て学長が決定する。
2
前項の審議を行うにあたり,学長は,推進責任者等の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(モニタリング)
第9条
内部統制システムの有効性を確保するため,日常的モニタリング及び独立的評価を行う。
2
日常的モニタリングは,各業務において役職員の自己点検及び承認手続等による業務の実施状況の確認とする。
3
独立的評価は,監事による監査及び監査室による内部監査とする。
4
監事による監査及び監査室による監査の実施については,国立大学法人北海道教育大学監事監査規則(平成16年規則第115号)及び国立大学法人北海道教育大学内部監査実施に関する細則(平成21年細則第1号)に定めるところによる。
[
国立大学法人北海道教育大学監事監査規則(平成16年規則第115号)
] [
国立大学法人北海道教育大学内部監査実施に関する細則(平成21年細則第1号)
]
5
学長及び管理責任者は,日常的モニタリング及び独立的評価の結果に基づき,業務の改善を図るとともに,内部統制システムの見直しを行うものとする。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか,内部統制システムに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成29年3月21日から施行する。
附 則(令和4年2月17日令和3年規則第13号)
この規則は,令和4年2月17日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第62号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条,第5条,第6条関係)