(制 定 平成29年3月21日平成28年規則第22号)
改正
令和4年2月17日令和3年規則第13号
令和5年3月31日令和4年規則第62号
(趣旨)
(定義)
(学長の責務)
(内部統制管理責任者)
(内部統制推進責任者)
(内部統制推進担当者)
(職員の責務)
(内部統制システムに関する審議)
(モニタリング)
(雑則)
別表(第2条,第5条,第6条関係)