○北海道教育大学教育学部函館校防火管理内規
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第80号)
改正
平成23年8月24日平成23年規則第49号
平成24年3月29日平成23年規則第102号
平成27年3月26日平成26年規則第33号
平成30年9月11日平成30年規則第16号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和3年1月4日
令和3年5月17日
令和3年10月19日
(趣旨)
第1条
この内規は,国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第63号。以下「不動産管理規則」という。)第20条の規定に基づき,北海道教育大学教育学部函館校(以下「本校」という。)における防火管理に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第63号。以下「不動産管理規則」という。)第20条
]
(防火対策委員会)
第2条
本校に,防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第3条
委員会は,函館校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)の諮問に応じて火災防止対策の基本方針を樹立するため,次に掲げる事項を企画し,調査審議する。
(1)
消防計画の作成及びその実施に関する事項
(2)
防火に関する規則等の制定及び改廃に関する事項
(3)
消防用設備の改善及び整備に関する事項
(4)
防火上の調査,研究及び企画に関する事項
(5)
防火思想の普及及び高揚に関する事項
(6)
その他防火に関する事項
(委員会の組織)
第4条
委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
キャンパス長
(2)
事務長
(3)
防火管理者
(4)
学生委員会委員長及び副委員長
(5)
副事務長
(6)
総務グループ,財務グループ,教育支援グループ及び学術情報グループの総括係長及び係長
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長はキャンパス長を,副委員長は事務長をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第6条
委員会は,毎年1回開催する。
ただし,委員長が防火上必要と認めたときは,その都度開催することができる。
(防火管理責任組織)
第7条
本校に防火管理上必要な業務を行わせるため消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者のほか,火気取締責任者及び点検検査員を置く。
2
火気取締責任者及び点検検査員は,防火管理者の指示に従い,それぞれの業務に従事する。
(防火管理者)
第8条
防火管理者は,事務長(学生寄宿舎及び合宿研修施設にあっては,教育支援グループの総括係長又は係長)をもって充てる。
ただし,事務長又は教育支援グループの総括係長又は係長が防火管理者となる資格を有しないときは,資格を有する者のうちから,キャンパス長が指名する。
2
防火管理者は,キャンパス長の監督の下に,次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
消防計画の作成
(2)
消火,通報及び避難の訓練の実施
(3)
消防用設備等の点検及び整備
(4)
火気の使用又は取扱いに関する指導監督
(5)
その他防火管理上必要な業務
(火気取締責任者)
第9条
火気取締責任者は,不動産管理規則第9条に規定する不動産補助監守者をもって充て,その担当区域は,当該者の監守区域とする。
ただし,不動産補助監守者を定めていない区域については,当該区域の不動産監守者をもって充てる。
[
不動産管理規則第9条
]
2
火気取締責任者は,担当区域における,次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)
火気の使用又は取扱いに関する監督
(2)
物件の整理及び消防の活動に支障がある物件の撤去
(3)
消火器,消火栓及び避難器具の位置,数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知
(4)
その他火気の管理に関し必要な措置
(点検検査員の組織及び任務)
第10条
点検検査員の組織及び任務は,別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(点検検査結果の記録及び報告)
第11条
点検検査員は,点検検査の結果を,点検検査記録簿(別記様式第1号)にその都度記録し,保存しなければならない。
2
点検検査員は,点検検査の結果,改善を要する事項を発見したときは,点検検査報告書(別記様式第2号)により,速やかに防火管理者に報告しなければならない。
(臨時の火気使用)
第12条
本校建物内及びその周辺において,臨時に火気を使用しようとする者は,あらかじめ,火気を使用する場所の火気取締責任者を経て,防火管理者の許可を受けなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制等)
第13条
防火管理者は,火災発生の危険又は人命の危険が切迫していると認めたときは,その旨を職員,学生,その他の者に伝達するとともに,火気の使用及び危険な場所への立入りを禁止することができる。
(施設の変更等)
第14条
本校構内において,建築物等を新築,増築若しくは改築しようとするとき,電気設備,火気使用設備,危険物関係設備,消防用設備等を新設,移設若しくは改修しようとするとき,又は危険物を搬入若しくは搬出しようとするときは,当該責任者は,事前に防火管理者に通知しなければならない。
(自衛消防隊)
第15条
本校に,火災による被害を最小限度にとどめるため,自衛消防隊を置く。
2
自衛消防隊の組織及び任務は,別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
3
自衛消防隊に指名されている者は,消防隊長が活動の指令を発したときは,直ちに担当任務の遂行に当たらなければならない。
4
自衛消防隊の活動に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務時間外及び休日等の活動)
第16条
勤務時間外及び休日等における消防活動については,前条第4項に規定するもののほか,防火管理者の指示によるものとする。
2
勤務時間外及び休日等における緊急連絡網については,防火管理者が別に定める。
(消防訓練)
第17条
防火管理者は,次に定める基準に基づき,消防訓練を実施しなけれない。
(1)
基本訓練(消火,通報,避難等の訓練) 年1回以上
(2)
総合訓練 年1回以上
(防火教育)
第18条
防火管理者は,職員及び学生に対し防火に関する教育を行わなければならない。
(消防機関との連絡)
第19条
防火管理者は,常に消防機関と連絡を密にし,防火管理の適正に努めなければならない。
(他の災害への準用)
第20条
震災,風水害その他の災害については,この内規を準用する。
(事務)
第21条
防火管理に関する事務は,財務グループにおいて行う。
(雑則)
第22条
この内規に定めるもののほか,この内規の実施に関し必要な事項は,キャンパス長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第49号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年規則第102号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日平成30年規則第16号)
この内規は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この内規は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年1月4日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月17日)
この内規は,令和3年5月17日から施行する。
附 則(令和3年10月19日)
この内規は,令和3年10月19日から施行する。
別表第1(第10条関係)
点検検査員の組織及び任務
別表第1 点検検査員の組織及び任務
別表第2(第15条関係)
自衛消防隊(組織及び任務分担)
別表2 自衛消防隊(組織及び任務分担)
別記様式第1号(第11条関係)
点検検査記録簿
別記様式第2号(第11条関係)
点検検査報告書