○国立大学法人北海道教育大学情報公開取扱規則
(制 定 令和4年4月21日令和4年規則第9号)
改正
令和5年3月31日令和4年規則第69号
令和6年3月28日令和5年規則第28号
国立大学法人北海道教育大学情報公開取扱規則(平成16年規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)その他の法令及び別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において使用する用語は,この規則に特段の定めのない限り,法において使用する用語の例による。
2
この規則において「部局」とは,各校,教職大学院,学校臨床心理専攻,附属図書館,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関,保健管理センター,各附属学校(園),事務局及び監査室をいう。
(開示請求の方法)
第3条
本学に対する開示請求(以下「開示請求」という。)については,情報公開室が受け付けるものとする。
2
開示請求をする者は,開示請求書を提出する際に,開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を併せて納入するものとする。ただし,納入の方法は,郵便振替又は現金とし,郵便振替に係る手数料は,開示請求をする者の負担とする。
(開示請求の受付)
第4条
情報公開室は,開示請求の受付に係る以下の事務を行うものとする。
(1)
開示請求書の受領に係る事務
(2)
同条第2項の規定により本学が行う開示請求書の補正を求める事務及び開示請求者に対して情報を提供する事務
2
前項の規定にかかわらず,各校(札幌校を除く。以下同じ。)が保有する法人文書(各校の所在地に置かれる構成館,保健管理センターの分室,各附属学校及び各校室が保有するものを含む。)の開示請求に係る前項各号に掲げる事務ついては,情報公開コーナーが行うことができるものとする。この場合において,情報公開コーナーは,速やかに,開示請求書の写しを作成して保管するとともに,その原本を情報公開室に送付するものとする。
3
情報公開室は,第1項各号に掲げる全ての事務を完了したときは,開示請求者に対し,開示請求書の写しを交付又は送付するものとする。
(開示請求に対する措置)
第5条
学長は,開示決定等をするに当たり,必要な会議を置き,当該会議に諮問することができる。
(開示の実施)
第6条
法人文書の開示の実施は,法人文書の種別に応じ,別表に定める方法により行う。
[
別表
]
2
法人文書の開示に係る事務は,情報公開室が行うものとする。ただし,閲覧又は写しの交付により法人文書の開示を実施するときは,閲覧又は写しの交付を行う情報コーナー又は部局が行うことができる。
(手数料)
第7条
次の各号に掲げる手数料の額は,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
開示請求手数料 開示請求に係る法人文書1件につき300円
(2)
開示実施手数料 開示を受ける法人文書1件につき別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合計額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。
ただし,基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては,当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた基本額に加えた額)が300円に達するまでは無料とし,300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
[
別表
]
2
開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは,前項第1号の規定の適用については,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし,かつ,当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については,当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に,先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1)
公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第11条の規定により法人文書ファイル管理簿で管理する一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書
(2)
前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3
前2項の規定にかかわらず,行政機関若しくは他の独立行政法人等に移送し,又は行政機関若しくは他の独立行政法人等から移送された事案に係る開示実施手数料については,学長が行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第1項第2号イからハの規定を参酌し定めるものとする。
(開示実施手数料の減額等)
第8条
法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納入する資力がないと認めるときは,開示請求1件につき2,000円を限度として,開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。
2
前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は,法第15条第3項又は第5項の規定による申出を行う際に,併せて開示実施手数料の減額又は免除について,書面により申請しなければならない。
3
第1項の規定によるもののほか,開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは,当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。
(庶務)
第9条
情報公開室の庶務は,総務企画部総務課が行い,情報コーナーの庶務は,当該校室が行う。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか,情報公開の実施に関して必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,令和4年4月21日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第69号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日令和5年規則第28号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条,第7条関係)