○北海道教育大学教育学部函館校国際地域イノベーター人材養成プログラム内規
(制 定 令和4年9月8日)
改正
令和6年3月8日
令和7年1月30日
(趣旨)
第1条
この内規は,北海道教育大学教育学部函館校(以下「本校」という。)が実施する国際地域イノベーター人材養成プログラム(以下「本プログラム」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本プログラムは,様々な地域課題を多角的に捉え,多文化共生社会を主導する革新的な人材を養成することを目的とする。
(対象)
第3条
本プログラムは,本校の国際地域学科に所属する学生で,地域の問題をグローバルな視点で多角的に捉え,共生・協働を主導していく社会づくりに関して意欲のある者を対象とする。
(定員)
第4条
本プログラムの履修定員は設けない。ただし,受講制限を行うことができる。
(運営)
第5条
本プログラムの運営は,地域協働推進センターが行う。
(履修科目等)
第6条
本プログラムの履修科目,単位数及び履修要領は,センター会議の審議を経て,別に定める。
(修了要件)
第7条
本プログラムの修了要件は,次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
(1)
本プログラムの履修要領に定める要件を満たしたこと。
(2)
卒業の認定を受けたこと。
(修了認定)
第8条
本プログラムの修了認定は,センター会議の審議を経て,キャンパス長が行う。
(修了認定証授与)
第9条
キャンパス長は,本プログラムの修了を認定した者に対し,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第163条の2に規定する学修証明書として,北海道教育大学国際地域イノベーター人材養成プログラム修了認定証(以下「修了認定証」という。)を授与する。
2
修了認定証の様式は,次に掲げるとおりとする。
(1)
専攻科目が日本語学習支援である修了者については,別記様式第1号
[
別記様式第1号
]
(2)
専攻科目が地域づくりである修了者については,別記様式第2号
[
別記様式第2号
]
(3)
専攻科目が観光まちづくりである修了者については,別記様式第3号
[
別記様式第3号
]
(事務)
第10条
本プログラムに関する事務は,函館校室教育支援グループの協力を得て函館校室広報・連携推進グループが行う。
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか,本プログラムの実施に必要な事項は,キャンパス長が別に定める。
附 則
この内規は,令和4年9月8日から施行する。
附 則(令和6年3月8日)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日)
この内規は,令和7年1月30日から施行する。
別記様式第1号(第9条関係)
修了認定証(日本語学習支援)
別記様式第2号(第9条関係)
修了認定証(地域づくり)
別記様式第3号(第9条関係)
修了認定証(観光まちづくり)