○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学発明規則
(平成16年4月1日北院大規則第52号)
改正
平成19年2月26日施行
平成21年4月1日施行
平成24年4月1日施行
平成29年4月1日施行
令和3年9月17日規則第69号
令和6年1月24日規則第6号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第32条の規定に基づき国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(その設置する大学を含む。以下「本学」という。)における職員等が行った発明等の取扱いについて定め、発明者としての権利を保障し、発明等の促進及び学術研究の成果の社会的活用を図ることを目的とする。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第32条
]
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
職員等 本学の役員及び職員並びにこの規則の適用を受けることに同意した学生及び本学が受入れを許可した研究員をいう。
(2)
発明等 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する発明、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する考案及び意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠をいう。
(3)
職務関連発明等 特許法に規定する職務発明に限らず、本学が研究に要する経費その他の研究遂行上必要な支援を行った研究又は本学が管理する施設設備を利用して行った研究により、職員等がなした発明等をいう。
(4)
知的財産権 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権及び意匠法に規定する意匠権並びに特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利及び意匠法に規定する意匠登録を受ける権利をいう。
(5)
出願等 特許法、実用新案法及び意匠法に定められた権利の取得又は維持のために行う必要な手続きをいう。
(6)
知的財産権の実施 特許法、実用新案法及び意匠法に規定する実施をいう。
(7)
特許等出願書類一式 特許法に規定する特許出願及び実用新案法に規定する実用新案登録出願に必要な願書、明細書、図面及び要約書をいう。
(権利の帰属)
第3条
職務関連発明等に係る知的財産権の帰属については、学長が決定する。
2
前項の規定にかかわらず、職員等が国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学共同研究取扱規則に規定する共同研究、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学受託研究取扱規則に規定する受託研究及び国から交付を受ける研究資金等により実施する研究において発明等を行った場合は、当該研究等に係る契約等で定めるところによる。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学共同研究取扱規則
] [
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学受託研究取扱規則
]
(発明等の届出)
第4条
職員等は、発明等を行ったときは、発明届出書(別紙様式1)により直ちに学長に届け出なければならない。
2
学長は、前項の届出書を受理したときは、速やかに当該職員等に受理した旨を書面により通知するものとする。
(権利の帰属の決定)
第5条
学長は、前条の規定により発明届出書を受理したときは、産学官連携推進センターに対し、発明等に関する事項を諮問する。
2
産学官連携推進センター長(以下「センター長」という。)は、前項の諮問を受けたときは、別に定める基準により発明審査会において速やかに審査を行い、その結果を学長に報告する。
3
センター長は、前項の審査を行うに当たっては、あらかじめ当該発明等を行った職員等の意見を聴取するものとする。
4
学長は、第2項の報告に基づき当該発明等が職務関連発明等であるか否かを決定し、職務関連発明等である場合においてはその発明等に係る知的財産権を本学が承継するか否か、及び承継する場合において、発明者に本学の役員及び職員以外の者が含まれる場合は、本学とその者との知的財産権の持分割合を速やかに決定するものとする。
5
学長は、前項の決定を行ったときは、速やかに当該職員等にその旨を書面により通知するものとする。
(異議申立て)
第6条
前条第5項に規定する決定の通知を受けた職員等は、その決定について異議があるときは、通知を受けた日から2週間以内に学長に対して異議を申し立てることができる。
2
学長は、前項の異議申立てを受けたときは、当該異議申立てが正当であるかどうかを決定し、職員等にその旨を書面により通知しなければならない。
(出願)
第7条
学長は、職務関連発明等に係る知的財産権について、本学が承継することを決定したときは、出願等を行うことができる。
2
当該発明等を行った職員等は、学長が前項の出願等を行うときは、出願等に協力しなければならない。
(大学への任意譲渡)
第8条
学長は、職員等から届出のあった発明等について、職務関連発明等に該当しないと決定した場合において、当該職員等からその発明等に係る知的財産権を本学に譲渡する旨の申出があったときは、知的財産権の承継を受けることができる。
(譲渡証書の提出)
第9条
職員等から届出のあった発明等に係る知的財産権について、本学が権利を承継することを決定したときは、職員等は譲渡証書(別紙様式2)を学長に提出するものとする。
(制限)
第10条
発明等を行った職員等は、第5条の規定に基づき本学が権利を承継しないと決定した後でなければ、出願等を行い、又は発明等の権利を第三者へ譲渡してはならない。
[
第5条
]
(補償金及び報奨金の支払)
第11条
学長は、本学が職員等から職務関連発明等に係る知的財産権を承継したときは、当該職員等に対し、別に定める補償金を支払うものとする。
2
学長は、本学が保有する知的財産権の実施、実施の許諾又は処分により収益を得たときは、当該知的財産権に係る発明等を行った職員等に対し、別に定める補償金を支払うものとする。
3
学長は、本学が承継した知的財産権のうち特許法に規定する特許を受ける権利及び実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利に係る職務関連発明等を行った職員等が本学の要請により特許等出願書類一式を作成したときは、当該職員等に対し、別に定める報奨金を支払うものとする。
(共同発明者に対する補償等)
第12条
前条第1項及び第2項に定める補償金を受ける権利を有する職員等が2人以上いるときは、その発明等に対する権利の持分割合に応じてそれぞれに支払うものとする。
2
前条第3項に定める報奨金を受ける権利を有する職員等が2人以上いるときは、その特許等出願書類一式の作成に対する業務割合に応じてそれぞれに支払うものとする。
(秘密の保持)
第13条
発明等を行った職員等及びその発明等の内容を知り得た職員等は、当該発明等の内容その他発明等に関する事項について、必要な期間中、その秘密を保持しなければならない。
(離職等における取扱い)
第14条
職員等が、本学に在籍する期間中に行った発明等が職務関連発明等に該当する場合の取扱いは、当該職員等が離職等により本学の職員等でなくなった場合においても、この規則の適用を受けるものとする。
(外国出願の取扱い)
第15条
この規則の規定により本学が得た知的財産権は、外国法において定められた知的財産権を含むものとする。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現になされた発明等であって、廃止前の北陸先端科学技術大学院大学発明規則第5条に規定する届出がなされていないもの、及び届出がされているものであって、同規則第6条の規定による権利の帰属の決定がなされていないものについては、この規則の規定により取り扱うものとする。
附 則(平成19年2月26日施行)
この規則は、平成19年2月26日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月17日規則第69号)
この規則は、令和3年9月17日から施行する。
附 則(令和6年1月24日規則第6号)
この規則は、令和6年1月24日から施行する。
別紙様式1(第4条関係)
発明届出書
別紙様式2(第9条関係)
譲渡証書