○北陸先端科学技術大学院大学受託研究員取扱細則
(平成16年4月1日制定)
改正
令和3年9月17日施行
(趣旨)
第1条
この細則は、北陸先端科学技術大学院大学研究員等の受入れに関する規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、受託研究員の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
北陸先端科学技術大学院大学研究員等の受入れに関する規則(以下「規則」という。)第10条
]
(定義)
第2条
この細則において「受託研究員」とは、外部機関からの委託により受け入れる現職の技術者及び研究者等をいう。
(申請)
第3条
受託研究員の研究指導を委託しようとする外部機関の長は、受託研究員委託申請書(別紙様式1)に調書(別紙様式2)を添えて学長に申請するものとする。
(研究期間)
第4条
受託研究員の研究期間は、受入れを許可された日の属する会計年度を超えることができない。
2
研究期間の継続手続は、前条の規定を準用する。
この場合において、同条中「受託研究員委託申請書(別紙様式1)に調書(別紙様式2)を添えて」とあるのは、「受託研究員研究期間継続申請書(別紙様式3)を」と読み替えるものとする。
(研究の中止)
第5条
規則第3条第1項の規定により許可された者(以下「委託者」という。)は、受託研究員の研究を中止しようとするときは、その旨を学長に申し出なければならない。
[
規則第3条第1項
]
(研究料)
第6条
受託研究員の受入れを許可されたときは、委託者は、直ちに所定の研究料を納入しなければならない。
2
研究料を納入しないときは、受入れの許可を取り消すものとする。
(証明書の交付)
第7条
学長は、受託研究員から申出があったときは、研究題目及び研究期間を記した研究証明書を交付することができる。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか、受託研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月17日施行)
この細則は、令和3年9月17日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)
受託研究員委託申請書
別紙様式2(第3条関係)
調書
別紙様式3(第4条関係)
受託研究員研究期間継続申請書