○国立大学法人上越教育大学職員懲戒規程
(平成16年4月1日規程第43号)
改正
平成21年規程第21号(平成21年6月12日)
平成27年規程第21号(平成27年3月24日)
令和4年規程第31号(令和4年4月13日)
令和6年規程第37号(令和6年3月22日)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第34条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の職員の懲戒について必要な事項を定める。
(懲戒処分の量定)
第2条 量定については、別記「懲戒処分の指針」によるものとする。
(懲戒処分の決定)
第3条 職員の懲戒は、役員会の審議を経て、学長が決定する。
(大学教員の非違行為の審査)
第4条 大学教員に係る就業規則第35条に規定する懲戒の事由に該当すると認められる非違行為(以下「非違行為」という。)が発生した場合は、教育研究評議会の審査を行うものとする。
2 教育研究評議会は、前項の審査を行うに当たり、次の各号に掲げる手続を経なければならない。
(1) 審査を受ける者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付すること。
(2) 審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えること。
(3) 必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴すること。
3 前項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、教育研究評議会が定める。
(大学教員以外の非違行為の審査)
第5条 大学教員以外の職員に係る非違行為が発生した場合は、速やかに事実関係の調査、処分の検討を行う。
2 前項の調査、検討を行うに当たっては、審議の対象となる職員に対し、書面又は口頭により陳述する機会を与えるものとする。
(懲戒の手続)
第6条 懲戒は、職員に懲戒処分書及び処分説明書(以下「懲戒処分書等」という。)を交付して行う。
2 前項の懲戒処分書の交付を行う際に、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することにより、懲戒処分の意思表示を行うものとする。この場合において、第98条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過したときに懲戒処分書等の交付があったものとみなす。
3 懲戒の効力は、懲戒処分書等を職員に交付したときに発生する。
(期間の計算)
第7条 停職の期間の計算は、暦日計算による。
2 前項の期間の起算は、処分の効力発生日を算入せず、その翌日から起算する。
(減給の方法)
第8条 就業規則第34条第2号に定める減給は、その効力発生の日の直後の給与の支給日(効力発生の日と給与の支給日とが同日の場合は、次の給与の支給日)に減給分を差し引くこととする。
2 減給する額の総額が、給与の支給日に支給される給与の総額の10分の1を超える場合は、その超える額については翌月以降の給与の支給日に減給する。
3 減給を行う給与の支給日前に退職等した場合には、その退職等をもって減給を打ち切るものとする。
(不服申立て)
第9条 懲戒を受けた職員は、その処分の種類及び内容等について異議がある場合には、学長に対し1回に限り、書面をもって不服申立てをすることができる。
(不服申立期間)
第10条 前条に規定する不服申立てをする場合は、懲戒処分書の交付があった日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
(懲戒処分に至らない矯正措置)
第11条 学長は、第4条又は第5条による審査の結果、懲戒処分に至らないとされた行為について、服務を厳正にし、規律を保持する必要があると認めたときは、訓告又は厳重注意の措置(以下「矯正措置」という。)を講ずることができる。
2 学長は、懲戒事由に当たらないが矯正措置が必要であると認めたときは、当該行為を行った職員又は当該行為を行った職員を管理又は監督する立場にある者若しくはその両者に対して、矯正措置を講ずることができる。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関する事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により承継された職員にあっては、平成16年3月31日以前に国家公務員法に定める職務上の義務違反に該当する行為があった場合についても、本法人に対する行為とみなし、就業規則第34条又は第35条の規定を適用するものとする。
附 則(平成21年規程第21号(平成21年6月12日))
この規程は、平成21年6月12日から施行する。
附 則(平成27年規程第21号(平成27年3月24日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第31号(令和4年4月13日))
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第37号(令和6年3月22日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
懲戒処分の指針