○東日本大震災で被災した県から派遣される現職教員及び東日本大震災等で被災した受験生、入学生及び在学生に対する授業料その他の費用に関する特例規程
(平成26年9月18日規程第25号)
改正
令和2年規程第9号(令和2年3月18日)
令和3年規程第7号(令和3年2月3日)
令和4年規程第61号(令和4年10月24日)
令和6年規程第9号(令和6年1月26日)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、東日本大震災に伴い災害救助法の適用を受けた岩手県、宮城県、福島県及び茨城県から本学大学院へ現職教育のため任命権者の命により派遣される現職教員(以下「被災県派遣現職教員」という。)並びに東日本大震災、長野県北部地震及び福島第一原子力発電所の事故により被災した受験生、入学生及び在学生(以下「東日本大震災等被災者」という。)の進学機会及び修学機会を確保するため、国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第65号)の特例について定める。
第2章 被災県派遣現職教員に係る免除
(検定料、入学料及び授業料の免除)
第2条 被災県派遣現職教員については、検定料、入学料及び入学年度の授業料の全額を免除する。
2 前項の免除対象者数は、各入学年度において各県2人とし、合計8人までとする。ただし、免除対象者数が8人に満たない場合は、免除対象者数の合計が8人を超えない範囲で、各県の免除対象者の数を調整することができる。
3 第1項の免除は、各県の任命権者からの選出に基づき、学長が許可する。ただし、各県の派遣現職教員数が前項に規定する人数を超えない場合は、現職派遣に係る各県の任命権者の同意書をもって任命権者からの選出に代えることができる。
第3章 東日本大震災等被災者に係る免除
(免除の対象)
第3条 東日本大震災等被災者で次の各号のいずれかに該当する場合は、検定料、入学料及び授業料の全額又は半額を免除することができる。
(1) 東日本大震災及び長野県北部地震における災害救助法が適用されている地域で被災した者で、次のいずれかに該当する者
ア 主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊、流失した場合
イ 主たる家計支持者が死亡又は行方不明の場合
(2) 居住地が福島第一原子力発電所事故により、帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定された者
(検定料の免除)
第4条 前条に該当する者の検定料は、全額を免除する。
2 免除を受けようとする者は、別記第1号様式の東日本大震災等に係る検定料免除許可申請書兼還付請求書に次の各号に掲げる書類を添付して、学長に申請しなければならない。
(1) り災証明書(前条第1号アに該当する場合)
(2) 死亡又は行方不明を証明する書類(前条第1号イに該当する場合)
(3) 被災証明書(前条第2号に該当する場合)
3 検定料の免除は、学長が許可する。
4 免除の方法は、出願後の申請により既納検定料相当額を還付する。
(入学料及び授業料の免除)
第5条 第3条に該当する者の入学料及び授業料は、全額又は半額を免除することができる。
2 入学料及び授業料の免除を希望する者は、別記第2号様式の東日本大震災等に係る入学料・授業料免除許可申請書に次の各号に掲げる書類及び前条第2項各号に掲げる書類を添付して、入学料免除については入学手続き期間内に、授業料免除については別に定める期間内に学長に申請しなければならない。
(1) 被災状況等申立書
(2) 家計支持者の収入を証明する書類
(3) 被害額を証明する書類(該当がある場合)
3 入学料及び授業料の免除は、当該申請書類に基づき、学生委員会の議を経て、学長が許可する。
第4章 雑則
(細則)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する特例規程(平成23年規程第18号)及び東日本大震災等で被災した受験者への特別措置(平成26年7月11日学長裁定)は廃止する。
附 則(令和2年規程第9号(令和2年3月18日))
この規程は、令和2年3月18日から施行する。
附 則(令和3年規程第7号(令和3年2月3日))
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第61号(令和4年10月24日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第9号(令和6年1月26日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
東日本大震災等に係る検定料免除許可申請書兼還付請求書

別記第2号様式(第5条関係)
東日本大震災等に係る(入学料/授業料)免除許可申請書