○上越教育大学の課外活動における熱中症予防に関する基本方針
(令和5年8月10日学長裁定) |
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(目的)
1 この基本方針は、上越教育大学(以下「本学」という。)の学生の課外活動における熱中症予防に関し、学生の心身の安全を確保するために、大学の方針として活動禁止等の措置を講ずることを定めるものとする。
(対象)
2 上越教育大学課外活動団体認定、運営等要項(平成16年4月1日学長裁定)第2項により認められた全ての課外活動団体(以下「団体」という。)を対象とする。
(基本方針)
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(1) 環境省の「熱中症予防情報サイト」で提供する観測地点:新潟県(高田)での暑さ指数(WBGT:熱中症の危険度を判断する数値、以下「WBGT」という。)が31℃(WBGTが確認できない場合は気温35℃。以下同じ。)以上の場合は、安全な課外活動が担保できない状況にあるため、活動禁止とする。ただし、冷房設備が整っており、適切な温度・湿度を設定している施設内においては、活動できるものとする。
(2) 活動中にWBGTが31℃以上となった場合は、速やかに活動を停止するものとする。
(3) WBGTが31℃を下回ったときは、活動を再開することができるものとする。
(4) WBGTが31℃以上の状態で、活動を続けている団体に対しては、教職員が活動停止の指示を行うことができるものとし、指示に従わない団体に対しては、本学の課外活動の施設、設備及び備品の利用を一定期間制限することができるものとする。
(5) 学外における課外活動については、本方針に準拠するものとする。ただし、大会等においては主催者の判断によるものとする。
附 記
この基本方針は、令和5年8月10日から実施する。
附 則(令和6年7月4日)
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この基本方針は、令和6年7月4日から実施する。