○上越教育大学大学院学校教育研究科遠隔教育活用修学プログラム実施細則
(令和6年細則第18号(令和6年10月9日))
(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(平成16年規程第72号)第8条第5項の規定に基づき、遠隔教育活用修学プログラム(以下「遠隔教育プログラム」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(申請資格)
第2条 遠隔教育プログラムの履修を申請することができる者は、次の各号のいずれにも該当し、大学院学校教育研究科(以下「大学院」という。)の入学者選抜試験に出願した者とする。
(1) 入学時において、初等中等教育における3年以上の教職経験を有する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の副校長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常勤の者に限る。)の職にある者
(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の教諭、養護教諭若しくは栄養教諭の専修免許状又は一種免許状を有する者
(3) 所属校に勤務しながら遠隔教育プログラムを履修することについて、所属長(校長等)の同意が得られる者
(申請)
第3条 遠隔教育プログラムの履修を申請する者は、次の各号に掲げる書類を作成し、大学院の入学者選抜試験に係る入学願書出願期間の末日までに、入試課に提出しなければならない。
(1) 遠隔教育活用修学プログラム履修申請書(別記第1号様式)
(2) 在職期間証明書(別記第2号様式)
(3) 所属長同意書(別記第3号様式)
(選考及び許可)
第4条 遠隔教育プログラム履修者(以下「遠隔教育P履修者」という。)の選考は、前条の申請に基づき、別に定める方法により入学試験委員会が選考を行い、教授会の議に付し、学長が履修を許可する。
2 前項の規定にかかわらず、専門職学位課程にあっては、大学院の入学者選抜試験の合格をもって履修を許可するものとする。
(履修計画の提出)
第5条 遠隔教育プログラムの履修を許可された者は、在学予定期間中の履修計画を、各年度の4月末日までに、アドバイザーの同意を得て、別記第4号様式の遠隔教育活用修学プログラム履修計画表を教務課に提出するものとする。
(修業年限の変更申請)
第6条 遠隔教育P履修者が修業年限の変更を希望する場合は、あらかじめアドバイザーの承認を得て、次の各号に掲げる提出期限及び提出書類等により申請しなければならない。
(1) 修業年限を3年又は4年に短縮しようとする場合は、修了を希望する年度の10月31日(その日が日曜日に当たるときはその翌日、土曜日に当たるときはその翌々日。以下この項で期日を規定した場合において同じ。)正午までに、別記第5号様式の遠隔教育活用修学プログラム修業年限変更願(以下「修業年限変更願」という。)を教務課に提出
(2) 修業年限を4年又は5年に延長しようとする場合は、当初の修了年度の前年度の3月10日正午までに、修業年限変更願、別記第6号様式の遠隔教育活用修学プログラム修業年限変更に係る同意書及び別記第4号様式の遠隔教育活用修学プログラム履修計画表を教務課に提出
2 前項に規定する修業年限の変更は、在学期間中に1回限りとする。
(修業年限の変更許可)
第7条 修業年限の変更は、前条の変更申請に基づき、教務委員会において変更の可否を審査し、学長が許可する。
(入学前の履修辞退)
第8条 遠隔教育プログラムの履修を許可された者がその履修を辞退する場合は、入学前の3月末日までに別記第7号様式の遠隔教育活用修学プログラム履修辞退申出書を教務課に提出するものとする。
(事務の処理)
第9条 遠隔教育プログラムに関する事務は、教務課及び入試課において処理する。
(その他)
第10条 この細則に定めるもののほか、遠隔教育プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和6年10月9日から施行し、令和7年度入学生から適用する。
別記第1号様式(第3条関係)
遠隔教育活用修学プログラム履修申請書

別記第2号様式(第3条関係)
在職期間証明書

別記第3号様式(第3条関係)
所属長同意書

別記第4号様式(第5条、第6条関係)
遠隔教育活用修学プログラム履修計画表

別記第5号様式(第6条関係)
遠隔教育活用修学プログラム修業年限変更願

別記第6号様式(第6条関係)
遠隔教育活用修学プログラム修業年限変更に係る同意書

別記第7号様式(第8条関係)
遠隔教育活用修学プログラム履修辞退申出書