○国立大学法人長岡技術科学大学育児期等にある教員に対する研究支援者取扱要項
(令和元年9月4日学長裁定) |
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第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に雇用される国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則第2条に定める教員(以下「教員」という。)が、妊娠、出産、育児、介護、看護が必要な時期(以下「育児期等」という。)にある場合、又は本人の傷病により継続した治療を受けながら勤務する場合において、研究時間の確保と研究活動の促進を図るため、当該研究の遂行に必要となる研究支援者(以下「支援者」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 職務内容
支援者は、育児期等の教員のもとで、当該教員の申請に基づき、学長が決定した支援業務に従事するものとする。
第3 支援対象者
支援者を申請できる教員は、次に各号に掲げるいずれかの理由で研究活動に支障が生じている者とする。
(1) 本人又は配偶者が妊娠中である場合
(2) 子(満12歳に達した日以後最初の3月31日までにある子又は特別支援学校に通う子をいい、配偶者の子を含む。)を養育する場合
(3) 同居家族又は三親等以内の親族を介護する場合
(4) 障がい者を介護している場合
(5) 本人の傷病により継続した治療を受けながら勤務する場合
(6) その他、上記理由に準ずる場合
第4 支援期間
1 支援者による支援期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間の範囲内とする。
2 支援期間中に支援対象者を必要とする理由がなくなった場合は、支援は終了するものとする。
第5 申請
育児期等の教員は、研究遂行のために支援者が必要となる場合、次の各号に掲げる書類を学長に提出するものとする。
(1) 研究支援者利用申請書(別紙様式1)
(2) 育児期等にあることを証明する書類
(3) 希望する研究支援者の候補者がいる場合は、その者の履歴書
(4) 希望する研究支援者の候補者が本学大学院在学の学生である場合は、当該学生の指導教員の承諾書
第6 審査等
学長は、第5の申請があった場合、支援者を雇用することが適当か否かの審査を行い、適当と判断した場合は申請者に承認する旨通知する。
第7 身分
支援者は非常勤職員とする。
第8 採用及び給与等
支援者の採用及び給与等は、国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則に定めるところによる。
第9 報告書
支援者が配置された教員は、支援者による支援期間終了後、速やかに実績報告書(別紙様式2)を作成し、学長に提出するものとする。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか、支援者の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和元年9月4日から実施し、令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和4年7月1日)
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この要項は、令和4年7月1日から実施する。