○国立大学法人長岡技術科学大学大学ブランド使用規程
(平成28年2月10日規程第14号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学ロゴマーク等に関する規程(以下「ロゴマーク規程」という。)第7条第3項に定める手続及び国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の大学名称、商標及び意匠(以下シンボルマーク、ロゴタイプ及びロゴマークと合わせて「大学ブランド」という。)を使用した商品(以下「大学ブランド商品」という。)の販売等に係る手続に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) 「大学名称」とは、「長岡技術科学大学」、「長岡技科大」、「長岡技大」、「Nagaoka University of Technology」その他本学を連想させる名称をいう。
(2) 「シンボルマーク」、「ロゴタイプ」及び「ロゴマーク」とは、ロゴマーク規程に定めるものをいう。
(3) 「商標」とは、本学が権利を持つ登録商標をいう。
(4) 「意匠」とは、本学が権利を持つ登録意匠をいう。
(使用の許可申請)
第3条 大学ブランド商品を販売しようとする者その他営利目的で大学ブランドを使用しようとする者は、大学ブランド使用願兼販売等企画書(別紙様式)を学長に提出し、許可を得なければならない。
(使用の許可及び使用契約)
第4条 学長は、前条の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その内容が適当と認められるものについて、広報委員会の議を経て、当該使用を許可するものとする。
(1) 本学の信用又は品位を傷つけ、又はそのおそれがある場合
(2) 公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合
(3) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがある場合
(4) その他適当でないと認める場合
2 学長は、前項により使用を許可したときは、当該使用を許可された者(以下「使用者」という。)と大学ブランドの使用に関する使用許諾契約(以下「使用契約」という。)を締結するものとする。
(使用料)
第5条 使用者は、使用契約で定める使用料を本学に納付しなければならない。ただし、学長が特に認めた場合は、この限りでない。
(第三者使用の禁止)
第6条 使用者は、本学の同意なしに第三者に当該大学ブランドを使用させてはならない。
(使用の停止等)
第7条 学長は、許可した大学ブランドの使用が許可内容と異なると認めたときは、その使用を停止し、及び使用契約の解除その他の必要な措置をとることができる。
(事務)
第8条 大学ブランドの使用に関する事務は、大学戦略課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、大学ブランドの使用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成28年2月10日から施行する。
2 この規程の施行の際現に販売し、及びその手続を行っている大学ブランド商品については、この規程の施行の日後速やかに第3条に規定する大学ブランドの使用の許可申請を求め、使用契約を締結するものとする。
附 則(平成29年3月31日規程第13号)
|
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
|
この規程は、令和3年4月1日から施行する。