○国立大学法人長岡技術科学大学自動車使用管理要項
(平成16年4月1日学長裁定) |
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第1 目的
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が所有する自動車の適正かつ効率的な使用管理を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 取扱主任者等
1 自動車の使用管理に関する事務の取扱主任者として、自動車事務取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を置き、財務課長をもって充てる。
2 自動車の使用管理にあたり必要に応じて自動車事務分任取扱主任者(以下「分任取扱主任者」という。)を置き、自動車を管理する各課・室、各系及びセンター(以下「課等」という。)の長(技術支援センターにあっては技術長とし、以下「課長等」という。)をもって充てる。
3 分任取扱主任者は、取扱主任者が指定するものとする。
第3 取扱補助者等
1 取扱主任者の事務を補助するため、自動車事務取扱補助者(以下「取扱補助者」という。)を置き、財務課契約第1係長をもって充てる。
2 分任取扱主任者の事務を補助するため、自動車事務分任取扱補助者(以下「分任取扱補助者」という。)を置くことができる。
(1) 分任取扱補助者は、分任取扱主任者が指定するものとする。
(2) 分任取扱主任者は、分任取扱補助者を指定したときは、取扱主任者に報告するものとする。
第4 使用管理
取扱主任者又は分任取扱主任者(以下「取扱主任者等」という。)及び取扱補助者又は分任取扱補助者は、この要項及び関係法令等の定めるところにより、常に自動車の現状を把握し、適正かつ効率的な運用を確保するため、資産管理役と協議の上、必要な措置を講ずるとともに、次の事務を行うものとする。
(1) 自動車の定期点検及び機能の確保
(2) 自動車の使用管理に関する手続及び自動車整備記録簿等の整理保存
(3) 自動車整備事項の確認
(4) 車庫及び関係施設の点検並びに火災防止等の安全措置
(5) その他使用管理上必要と認めること。
第5 使用の原則
自動車の使用は、業務遂行のため必要と認められる場合に限るものとする。
第6
自動車の使用は、勤務時間内とする。ただし、やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
第7 運転者の登録
取扱主任者は、運転従事者を定め、あらかじめ登録するものとする。
第8 運転業務
自動車の運転は、登録された運転従事者(以下「運転者」という。)が、その運転に当たらなければならない。
第9 運転命令
課長等は、自動車運転を附加する業務が発生したときは、当該課等の運転者にその業務を命ずることができる。
第10 運行範囲及び距離
自動車の運行範囲は、新潟県内とし、運行距離は、200キロメートルを限度とする。ただし、取扱主任者等が業務遂行上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
第11 使用願
第9により命ぜられた運転者が自動車を使用しようとするときは、取扱主任者等が定める自動車使用願(以下「使用願」という。)により、事前に許可を得なければならない。
第12 使用許可
取扱主任者等は、第11の願い出があったときは、その内容を審査し、適切と認めたときに限り、これを許可する。許可に際し使用が競合する場合は、用務の緊急度、使用時間及び使用場所を考慮の上、決定する。
第13 使用の取消し
取扱主任者等は、緊急用務のため他に優先して使用させる必要が生じたとき又は道路事情、車両修理等の理由で使用不可能のときは、その許可を取り消し、その旨を使用者に通知するものとする。
第14 運転心得
運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法令を遵守し、常に安全な運転を行うとともに次の事項を守らなければならない。
(1) 使用前に運行前点検を必ず行い、異常を認めた場合は、直ちに取扱主任者等に報告し、その指示を受けること。
(2) 運転中に支障を来す状態を発見したときは、速やかに取扱主任者等に報告し、その指示を受けること。
(3) 使用後は、必要に応じて洗車を行い所定の場所に格納し、使用報告を取扱主任者等に行うとともに、課長等に復命すること。
第15 事故の場合の措置
1 運転者は、自動車事故により他に損害を与え、又は受けたときは、速やかに事故の日時、原因、状況等を確認の上、道路交通法の定める所定の手続を行うとともに、取扱主任者等にその旨報告し、その指示を受けなければならない。
2 分任取扱主任者は、前項の報告を受けたときは、取扱主任者にその旨報告し、その指示を受けなければならない。
3 運転者は、運転中に事故が生じたときは、取扱主任者の許可なしに損害に対する補償等に関し、当事者と取決めを行ってはならない。
4 運転者は、自動車の運転中に生じた事故に関し、別紙様式に定める事故報告書を速やかに提出しなければならない。
5 取扱主任者は、事故を起こした者の運転者の登録を取り消すことができる。
第16 損害賠償
運転者は、公用車の使用に関し、故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、関係法令等の定めるところにより、その損害を賠償する責任を負うものとする。
第17 その他
この要項に定めるもののほか、自動車の使用管理に当たって必要な事項及び本学が所有するその他の自動車の使用管理に当たって必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成19年2月28日)
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この要項は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成20年3月24日)
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この要項は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成20年5月12日)
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この要項は、平成20年5月12日から実施し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月23日)
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この要項は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日)
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この要項は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月31日)
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この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成28年3月29日)
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この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月31日)
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この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成29年7月31日)
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この細則は、平成29年8月1日から実施する。
附 則(平成30年1月10日)
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この要項は、平成30年2月1日から実施する。
附 則(令和2年3月31日)
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この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
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この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年1月12日)
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この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年9月26日)
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この要項は、令和5年9月26日から実施する。
附 則(令和6年4月26日)
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この要項は、令和6年4月26日から実施し、令和6年4月1日から適用する。