○国立大学法人長岡技術科学大学防犯カメラの管理・運用要項
(平成21年3月6日学長裁定) |
|
第1 目的
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が設置する防犯カメラの管理・運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの有用性に配慮しつつ、個人のプライバシーを保護することを目的とする。
第2 定義
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 犯罪の防止を目的として継続的に設置される映像機器及びこれに附属する機器をいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別することができるものをいう。
第3 総括管理者
1 防犯カメラ及び画像の適正な管理・運用のために総括管理者を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
2 総括管理者は、画像の漏えい、滅失及びき損の防止その他画像の管理のために必要な措置を講ずるものとする。
第4 設置目的及び設置場所
防犯カメラの設置は、本学構内における犯罪の防止を目的とし、当該目的を達成するために必要な限度において、その台数及び撮影範囲を定めて設置するものとする。
第5 設置に関する措置
1 防犯カメラを設置しようとする者(原則として、当該防犯カメラを設置する場所の組織の長とする。)は、防犯カメラ設置計画書(別紙様式第1)を総括管理者に提出し、その許可を受けるものとする。また、設置計画を変更しようとするとき及び防犯カメラを廃止するときも同様とする。
2 画像表示装置及び画像記録装置は、施錠ができる室内又は収納庫に設置するものとする。
第6 運用責任者の指定等
1 総括管理者は、防犯カメラ及び画像の適切な運用及び利用を図るため、第5の第1項の許可に基づき、防犯カメラの設置場所ごとに、運用責任者を指定するものとする。
2 運用責任者は、犯罪抑止効果の増大及び教職員、学生その他被撮影者のプライバシー保護の観点から、設置区域の見やすい場所に「防犯カメラ作動中」等の表示を行うものとする。
3 運用責任者は、善良な管理者の注意をもって、防犯カメラの維持管理に努めるものとする。
4 運用責任者は、画像表示装置及び画像記録装置の操作並びに画像の視聴を行う取扱者を指定し、取扱者以外の操作等を禁止するものとする。
第7 画像の取扱い
画像の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 画像は、総括管理者が防犯カメラの設置目的を達成するために必要と認めた場合(以下「総括管理者が認めた場合」という。)に、その指定された者に限り、必要な限度の範囲でこれを視聴することができるものとする。
(2) 画像は、撮影時の状態のままで保存することとし、加工してはならない。
(3) 画像は、総括管理者が認めた場合を除き、複写又は持出ししてはならない。
(4) 画像の保存期間は、原則として1か月以内とする。ただし、法令等に基づく手続により照会等を受けた場合その他総括管理者が認めた場合は、この限りでない。
(5) 画像は、上書き又は初期化により消去するものとし、記録媒体を破棄するときは破砕等の上、確実に廃棄処分するものとする。
(6) 画像により知り得た情報は、他に漏らしてはならない。
第8 画像の利用及び提供の制限
総括管理者、運用責任者及び取扱者(以下「総括管理者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、画像を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は他に提供してはならない。
(1) 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合
(2) 個人の生命、身体又は財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(3) 法令等に基づく手続により照会等を受けた場合
第9 本人への画像開示
1 運用責任者は、本人から画像の開示の求めがあった場合は、次に掲げる手続にしたがって画像を開示しなければならない。
(1) 本人は、防犯カメラ開示申請書(別紙様式第2)を運用責任者に提出する。
(2) 運用責任者は、前号の申請書における申請理由及び目的が、必要かつ相当と認められる場合にのみ、総括管理者と協議の上、画像の開示を許可する。
(3) 画像の開示は、原則として、運用責任者の立会いの下に行うものとする。
2 前項により開示できる画像は、可能な限り目的とする画像以外の部分を除いたものとする。
第10 苦情の処理
総括管理者等は、当該防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
第11 遵守事項
総括管理者等は、この要項に定めるもののほか、国立大学法人長岡技術科学大学個人情報保護規則、国立大学法人長岡技術科学大学保有個人情報管理規程その他関係法令等を遵守して、画像から識別される個人情報を適性に取り扱わなければならない。
第12 雑則
この要項に定めるもののほか、防犯カメラの管理・運用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要項は、平成21年3月6日から実施する。
2 この要項の実施の際現に設置されている防犯カメラは、この要項により設置された防犯カメラとみなす。
3 前項の場合において、総括管理者は、当該防犯カメラの運用責任者を指定し、当該運用責任者は、第5の第2項及び第6の第2項から第4項までに掲げる措置を講じなければならない。
附 則(平成24年9月5日)
|
この要項は、平成24年9月5日から実施する。
附 則(令和2年12月28日)
|
この要項は、令和2年12月28日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
|
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月30日)
|
この要項は、令和4年4月1日から実施する。