○国立大学法人長岡技術科学大学における大型設備等の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項
(平成16年4月1日学長裁定) |
|
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における大型設備等(政府調達に関する協定が適用される設備等をいう。以下同じ。)の調達を行う場合の仕様の策定及び技術審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
1 この要項において「系等」とは、各系、各センター、組織横断プロジェクト及び事務局をいう。
2 この要項において「系長等」とは、各系長又は各副系長、各センター長又は各副センター長、組織横断プロジェクトの部門・グループの長又は副長及び学長が指名する事務局次長をいう。
第3 仕様策定委員会
学長は、大型設備等の調達を行う場合には、仕様策定委員会(以下「委員会」という。)を置き、仕様の策定を行わせるものとする。
第4 委員会の構成
1 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長が指名する系長等
(2) 供用する系等の中から学長が指名する者
(3) 供用する系等以外の者又は他大学等の者で学長が指名する者
(4) 財務課長
(5) その他学長が必要と認めた者
2 委員は、委嘱状(別紙様式第1)により学長が委嘱する。ただし、前項第3号に定める他大学等の者を指名する場合は、あらかじめ当該他大学等の長の同意を得なければならない。
3 委員会に委員長を置き、第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第5 審議事項
1 委員会は、仕様の策定に当たり、次に掲げる事項を審議する。
(1) 大型設備等の機能及び性能等に関すること。
(2) 大型設備等に係る関係資料等の収集に関すること。
(3) その他仕様の策定に必要と認められる事項に関すること。
2 委員会は、関係資料等の収集に当たっては、可能な限り国内外の多数の供給者から幅広くかつ公平に行うものとする。
3 仕様内容は、教育研究上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし、競争性が確保されるような仕様を策定するものとする。
4 委員会で策定された仕様内容原案は、可能な限り、多数の供給者に対して公平に説明会を開くことなどにより説明を行い、供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。
5 委員会は、開催の都度、審議内容についての議事要旨を作成するものとする。
6 委員会は、仕様の策定過程において、教育研究上の必要により機種が特定されることが想定される場合には、仕様内容の決定前に、学長の承認を得るものとする。
第6 仕様策定結果の報告
委員会は、仕様を策定したときは、第5の第5項の議事要旨を添えて学長に報告しなければならない。
第7 技術審査職員
1 契約担当役は、国立大学法人長岡技術科学大学契約担当役等の委任等並びに財務及び会計事務の文書決裁に関する要項第5の第4項第1号に基づき、次に掲げる者を技術審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)として命ずるものとする。
(1) 契約担当役が指名する系長等
(2) 供用する系等の中から契約担当役が指名する者
(3) 供用する系等以外の者又は他大学等の者で契約担当役が指名する者
(4) その他契約担当役が必要と認めた者
2 契約担当役は、前項第3号に定める他大学等の者を指名する場合は、あらかじめ当該他大学等の長の同意を得なければならない。
3 技術審査職員と第4の委員は、可能な限り重複を避けることとする。
第8 技術審査職員の職務
1 技術審査職員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 応札者の提案した設備等と本学の策定した仕様の審査に関すること。
(2) 技術審査表の作成に関すること。
(3) その他必要と認められる事項に関すること。
2 技術審査は、応札者の提案した設備等が本学の仕様を満たしているか否かについて、応札者から提出された書類等に基づき行うほか、応札者から十分な説明を受けて行うものとする。
3 技術審査職員は、技術審査の結果について報告書を作成し、第1項第2号の技術審査表及び応札仕様の一覧表等を添付し、契約担当役に報告するものとする。
第9 応札者に対する通知
契約担当役は、技術審査の結果不合格になった応札者に対し、理由を付した書面(別紙様式第2)により通知するものとする。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成18年8月30日)
|
この要項は、平成18年8月30日から実施する。
附 則(平成20年3月24日)
|
この要項は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月31日)
|
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成29年6月26日)
|
この要項は、平成29年7月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
|
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日)
|
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和3年7月13日)
|
この要項は、令和3年8月1日から実施する。
附 則(令和4年1月12日)
|
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年5月16日)
|
この要項は、令和5年5月16日から実施し、令和5年4月1日から適用する。