○国立大学法人長岡技術科学大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項
(平成20年3月31日学長裁定) |
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第1 目的
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が発注する建設工事を除く物品の購入及び製造、役務その他の契約(以下「購入等契約」という。)に関し、取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについて定めるものとする。
第2 定義
この要項において「取引停止」とは、一般競争契約における競争参加の停止、指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
第3 取引停止の措置
契約担当役は、国立大学法人長岡技術科学大学契約事務取扱細則(以下「細則」という。)第13条により一般競争参加資格者の資格を得た者、細則第31条により指名競争参加資格者の資格を得た者又はその他の者(以下「業者」という。)が、別表の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当する場合は、情状に応じて別表各号及びこの要項の定めるところにより期間を定め、購入等契約に係る業者の取引停止を行うものとする。
第4 取引停止に係る特例
1 業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当した場合は、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。
[別表]
2 業者が取引停止期間中又は当該期間の終了後3年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における取引停止期間は、当該各号に定める期間の2倍(当初の取引停止期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
[別表]
3 前項のうち、取引停止期間中に措置要件に該当することとなった場合の取引停止の始期は、当初の取引停止期間終了日の翌日とする。
4 契約担当役は、取引停止期間中の業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなった場合は、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で取引停止期間を変更することができるものとする。
[別表]
5 契約担当役は、取引停止期間中の業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなった場合は、当該業者について取引停止を解除するものとする。
6 契約担当役は、取引停止期間中の業者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事案に限り、取引の相手方とすることができるものとする。
(1) 特許等特別な技術を必要とする購入等契約で、取引停止期間中の業者以外に取引の相手方がいない場合
(2) 緊急の購入等契約で、取引停止期間中の業者以外では購入等契約の目的を達成することができない場合
(3) 現に履行中の購入等契約に直接関連する購入等契約で、取引停止期間中の業者以外の業者と取引することが著しく不利と認められる場合
第5 指名等の取消し
1 契約担当役は、取引停止をされた業者について、現に競争入札の指名を行い、又は見積書の提出を依頼している場合は、当該指名等を取り消すものとする。
2 契約担当役は、既に入札書又は見積書(以下「入札書等」という。)が提出され開札等に至っていない場合は、入札書等の受理を取り消すものとする。
第6 取引停止措置等の通知
契約担当役は、第3の規定による取引停止及び第5の規定による指名等の取消し又は第4の第4項の規定による取引停止の解除をした場合は、それぞれ取引停止措置通知書(別紙様式第1)又は取引停止解除通知書(別紙様式第2)に必要事項を記載し、当該業者に対し遅滞なく通知するものとする。
第7 取引停止期間中の下請等
契約担当役は、取引停止期間中の業者が本学の契約に係る製造等の全部又は一部を下請することを認めないものとする。ただし、当該業者が取引停止期間の開始前に下請している場合は、この限りでない。
第8 警告又は注意の喚起
契約担当役は、取引停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、取引停止に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成25年3月29日)
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この要項は、平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成29年7月31日)
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この細則は、平成29年7月31日から実施する。
別表(第3、第4関係)
取引停止の措置基準
区分 | 措置要件 | 取引停止期間 | ||
開始日 | 最短期間 | 最長期間 | ||
虚偽記載 | 1 競争参加資格確認申請その他の入札前に提出した資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定日 | 1か月 | 6か月 |
過失による粗雑な契約履行 | 2 業務の履行に当たり、粗雑な履行をしたと認められるとき。 | 認定日 | 1か月 | 6か月 |
公費等の不正使用 | 3 公費等(競争的資金を含む。)の不正使用に関与したとき。 | 認定日 | 1か月 | 6か月 |
4 前号に掲げる場合のほか、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定日 | 1か月 | 6か月 | |
贈賄 | 5 次のイ、ロ又はハに掲げるものが本学教職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日 | ||
イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4か月 | 12か月 | ||
ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所等を代表するものでイに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3か月 | 9か月 | ||
ハ 業者の使用人で、ロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2か月 | 6か月 | ||
6 次のイ、ロ又はハに掲げるものが他の国立大学法人及び官公庁等の職員等に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日 | |||
イ 代表役員等 | 3か月 | 9か月 | ||
ロ 一般役員等 | 2か月 | 6か月 | ||
ハ 使用人 | 1か月 | 3か月 | ||
独占禁止法違反行為 | 7 業者が購入等契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると求められるとき。 | 認定日 | 3か月 | 9か月 |
8 他の国立大学法人及び官公庁等の発注する購入等契約において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日 | 2か月 | 9か月 | |
競売入札妨害又は談合 | 9 代表役員等、一般役員等又は使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日 | 3か月 | 12か月 |
不正又は不誠実な行為 | 10 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定日 | 1か月 | 9か月 |
その他 | 11 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定日 | 1か月 | 9か月 |
12 前各号に掲げる場合のほか、本学発注の購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定日 | 契約担当役が定める期間 | 契約担当役が定める期間 |
[第3条]