○国立大学法人長岡技術科学大学PPP/PFI手法導入優先的検討要項
(平成30年3月13日学長裁定)
第1 目的
この要項は、「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」(平成27年12月15日民間資金等活用事業推進会議決定)に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が効率的かつ効果的な施設の整備等を進めるとともに、低廉かつ良好なサービスの提供を確保するため、多様なPPP/PFI手法を導入するための優先的検討を行うに当たって必要な手続きを定めることを目的とする。
第2 定義
この要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) PFI法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。
(2) 本学施設等 PFI法第2条第1項に規定する公共施設等に該当する本学の施設等をいう。
(3) 本学施設等整備事業 PFI法第2条第2項に規定する特定事業に該当する本学施設等の整備等に関する事業をいう。
(4) 利用料金 本学施設等の利用に係る料金をいう。
(5) 運営等 運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、サービスの提供を含む。
(6) 本学施設等運営権 本学施設等運営事業を実施する権利をいう。
(7) 整備等 建設、製造、改修維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、サービスの提供を含む。
(8) 優先的検討 本要項に基づき、本学施設等の整備等を検討するに当たって、多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを、自ら本学施設等の整備等を行う従来型手法に優先して検討することをいう。
第3 対象とするPPP/PFI手法
この要項の対象とするPPP/PFI手法は、次に掲げるものとする。
(1) 民間事業者が本学施設等の運営等を担う手法・本学施設等運営権方式
・指定管理者制度
・包括的民間委託方式
・運営等 Operate 方式
(2) 民間事業者が本学施設等の設計、建設又は製造及び運営等を担う手法・BTO方式(建設 Build―移転 Transfer―運営等 Operate)
・BOT方式(建設 Build―運営等 Operate―移転 Transfer)
・BOO方式(建設 Build―所有 Own―運営等 Operate)
・DBO方式(設計 Design―建設 Build―運営等 Operate)
・RO方式(改修 Renovate―運営等 Operate)
・ESCO
(3) 民間事業者が本学施設等の設計及び建設又は製造を担う手法・BT方式(建設 Build―移転 Transfer)(民間建設買取方式)
・民間建設借上方式
第4 優先検討の開始時期
新たに本学施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合、本学施設等の運営等の見直しを行う場合のほか、次に掲げる場合その他の本学施設等の整備等の方針を検討する場合に、併せて優先的検討を行うものとする。
(1) 「インフラ長寿命化基本計画」(平成25年11月29日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定)IVの「個別施設計画」の策定又は改定を行う場合
(2) 土地等の資産等の有効活用を検討する場合
(3) 施設の集約化又は複合化等を検討する場合
第5 優先的検討の対象とする事業
1 優先的検討の対象とする事業は、次の各号のいずれにも該当する本学施設等整備事業とする。
(1) 次のいずれかに該当する本学施設整備事業その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる本学施設等整備事業
イ 建築物の整備等に関する本学施設等整備事業
ロ 利用料金の徴収を行う本学施設等整備事業
(2) 次のいずれかの事業費基準を満たす本学施設等整備事業
イ 事業費の総額が10億円以上の本学施設等整備事業(建設、製造又は改修を含むものに限る。)
ロ 単年度の事業費が1億円以上の本学施設等整備事業(運営等のみを行うものに限る。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる本学施設等整備事業は、優先的検討の対象から除くものとする。
(1) 既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている本学施設等整備事業
(2) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第5号)に基づく位市場化テストの導入が前提とされている本学施設等整備事業
(3) 民間事業者が実施することが法的に制限されている本学施設等整備事業
(4) 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある本学施設等整備事業
第6 手法の選択
1 本学は、優先的検討の対象となる本学施設等整備事業について、第7の簡易な検討又は第8の詳細な検討に先立って、当該事業の期間、特性、規模等を踏まえ、当該事業の品質確保に留意しつつ、最も適切なPPP/PFI手法(以下「採用手法」という。)を選択するものとする。この場合において、唯一の手法を選択することが困難であるときは、複数の手法を選択できるものとする。
2 本学は、採用手法が次に掲げるもののいずれかに該当する場合には、それぞれ次に定めるところにより、当該採用手法の導入を決定することができるものとする。
(1) 指定管理者制度 第7の簡易な検討及び第8の詳細な検討の省略
(2) 当該事業が施設整備業務の比重の大きいもの又は運営等の業務内容が定型的なものに該当する場合におけるBTO方式 第7の簡易な検討を省略し、第8の詳細な検討を実施
(3) 民間事業者からPPP/PFIに関する提案がある場合で、かつ当該提案において、従来型手法による場合と採用手法を導入した場合の費用総額の比較等の客観的な評価により、当該採用手法の導入が適切であるとされている場合における当該採用手法 第7の簡易な検討を省略し、第8の詳細な検討を実施
第7 簡易な検討
1 本学は、PPP/PFI手法簡易定量評価調書(別紙様式)により、自ら本学施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、次に掲げる費用等の総額(以下「費用総額」という。)を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。ただし、第6の第1項において複数の手法を選択した場合においては、各々の手法について費用総額を算定し、その最も低いものと、従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うものとする。
(1) 本学施設等の整備等(運営等を除く。)の費用
(2) 本学施設等の運営等の費用
(3) 民間事業者の適正な利益及び配当
(4) 調査に要する費用
(5) 資金調達に要する費用
(6) 利用料金収入
2 本学は、採用手法の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難と認めるときは、前項にかかわらず、次に掲げる評価その他本学における費用の負担の抑制につながることを客観的に評価することができる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。
(1) 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価
(2) 類似事例の調査を踏まえた評価
第8 詳細な検討
本学は、第7の簡易な検討において、採用手法の導入に適しないと評価された本学施設等整備事業以外の本学施設等整備事業を対象として、専門的な外部コンサルタントを活用するなどにより、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行い、従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。
第9 評価結果の公表
1 本学は、第7の第1項の費用総額の比較による評価の結果、PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には、次に掲げる事項を、それぞれ次に定める時期に本学のホームページ上で公表するものとする。
(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他当該本学施設等整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期
(2) PPP/PFI手法簡易評価調書の内容 入札手続の終了後、適切な時期
2 本学は、第7の第2項による評価の結果、PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には、次に掲げる事項を、それぞれ次に定める時期に本学のホームページ上で公表するものとする。
(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他当該本学施設等整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期
(2) PPP/PFI手法簡易評価調書の内容(第8の詳細な検討の結果を踏まえて更新した場合は、当該更新した後のもの) 入札手続の終了後等適切な時期
附 則
この要項は、平成30年3月28日から実施する。
別紙様式(第7関係)
PPP/PFI手法簡易定量評価調書