○国立大学法人長岡技術科学大学外国人留学生受入れに伴う支援事業実施要項
(平成16年8月31日学長裁定)
改正
平成17年3月31日
平成17年9月30日
平成18年4月1日
平成20年3月26日
平成22年6月30日
平成23年3月28日
令和3年3月19日
令和4年3月31日
令和4年6月22日
令和5年3月3日
第1 趣旨
この要項は、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が外国人留学生(以下「留学生」という。)の受入れに伴う支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 目的
支援事業は、本学に在籍する留学生に係る連帯保証人の責務及び不慮の事故等により、連帯保証人又は指導教員等が受ける経済的負担に適切に対応し、もって留学生の受入れの円滑化に資することを目的とする。
第3 事業
1 第2の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 留学生の下宿等の賃貸借契約に基づく連帯保証人を支援すること。
(2) 留学生が不慮の事故等により修学を困難とするとき、留学生に適切に対処できるよう指導教員等を支援すること。
(3) 留学生が学内において必要とされる保証人を支援すること。
(4) その他必要な支援をすること。
2 前項に掲げる支援の範囲は、別紙のとおりとする。
第4 事業に充てる資金
支援事業の資金は、国立大学法人長岡技術科学大学教育振興会からの積立金をもって充てるものとする。
第5 運営委員会
事業を円滑に運営するため運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、学生委員会委員をもって充てる。
第6 委員長
1 運営委員会に委員長を置き、学生委員会委員長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。
第7 事業年度
支援事業の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8 事務
支援事業の実施に関する事務は、学生支援課において処理する。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成16年9月1日から実施する。
2 長岡技術科学大学外国人留学生受入れに伴う支援事業基金要項(平成10年5月13日制定。この項において「旧要項」という。)第4に定める基金は、この要項第4に定める基金として承継し、旧要項は廃止する。
附 則(平成17年3月31日)
この要項は、平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成17年9月30日)
この要項は、平成17年10月1日から実施する。
附 則(平成18年4月1日)
この要項は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成20年3月26日)
この要項は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成22年6月30日)
この要項は、平成22年6月30日から実施する。
附 則(平成23年3月28日)
この要項は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年6月22日)
この要項は、令和4年7月1日から実施する。
附 則(令和5年3月3日)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。
別紙(第3の第2項関係)