○国立大学法人長岡技術科学大学における技術開発センタープロジェクト取扱細則
(平成19年3月28日細則第5号) |
|
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人長岡技術科学大学技術開発センタープロジェクト取扱規程(以下「規程」という。)第21条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学における技術開発センタープロジェクト(以下「プロジェクト」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(プロジェクト申込書等)
第2条 規程に定める別紙様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第4条第1項に定める技術開発センタープロジェクト申込書の様式は、別紙様式第1のとおりとする。
[規程第4条第1項]
(2) 規程第4条第2項に定める非常勤講師選考資料及び教育研究業績の様式は、別紙様式第2のとおりとする。
[規程第4条第2項]
(3) 規程第6条に定める技術開発センタープロジェクト受入決定通知書の様式は、別紙様式第3のとおりとする。
[規程第6条]
(4) 規程第13条に定める技術開発センタープロジェクト中止願の様式は、別紙様式第4のとおりとする。
[規程第13条]
(5) 規程第13条に定める技術開発センタープロジェクト変更願の様式は、別紙様式第5のとおりとする。
[規程第13条]
(6) 規程第12条及び第13条に定める技術開発センタープロジェクト期間延長願の様式は、別紙様式第6のとおりとする。
(7) 規程第19条第1号に定める技術開発センタープロジェクト実績報告書の様式は、別紙様式第7のとおりとする。
(8) 規程第19条第2号に定める技術開発センタープロジェクト完了報告書の様式は、別紙様式第8のとおりとする。
(プロジェクトに係る契約事項)
第3条 規程第7条に定めるプロジェクトに係る契約事項は、次の各号に定めるところによる。
[規程第7条]
(1) プロジェクト題目に関すること。
(2) プロジェクト期間に関すること。
(3) プロジェクトの概要に関すること。
(4) プロジェクトの特色・意義に関すること。
(5) プロジェクトの実施場所に関すること。
(6) プロジェクト組織に関すること。
(7) プロジェクト経費に関すること。
(8) プロジェクト経費により取得した設備等の帰属に関すること。
(9) 設備等の受入れに関すること。
(10) プロジェクトの中止、変更又は期間の延長に関すること。
(11) 特許権等の取扱いに関すること。
(12) 秘密の保持に関すること。
(13) プロジェクトによる成果の公表に関すること。
(14) その他プロジェクトに関し必要なこと。
(プロジェクト経費の取扱い)
第4条 規程第9条に定める企業等が負担するプロジェクト経費は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
[規程第9条]
(1) 3年間 500万円以上
(2) プロジェクトを1年間延長する場合 200万円以上
(3) プロジェクトを3年間延長する場合 500万円以上
2 規程第9条第1号に定める間接経費の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
[規程第9条第1号]
(1) 間接経費の算出に当たっては、次のとおりとする。
イ 直接経費を一括納付する場合にあっては、その額を基礎として間接経費の額を算出するものとする。
ロ 直接経費を分割納付する場合にあっては、各年度における直接経費の総額を基礎として間接経費の額を算出するものとする。
ハ プロジェクト期間の延長により直接経費を納付する場合にあっては、イに準ずるものとする。
(2) 間接経費の使途については、次のとおりとする。
イ 産学連携に係る人件費及び旅費等
ロ 知的財産の維持管理経費
ハ その他学長が必要と認めた経費
(スペース使用料)
第5条 規程第9条第2号に定めるスペース使用料については、次の各号に定めるところによる。
[規程第9条第2号]
(1) 空調設備がある施設(研究実験室等)は、年額4,000円/m2とする。
(2) 空調設備がない施設(ワーキングエリア等)は、年額2,000円/m2とする。
2 前項に定める使用料は、必要に応じ見直すことができるものとする。
附 則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月7日細則第5号)
|
1 この細則は、平成21年1月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この細則施行の際、現に有効なプロジェクト契約により実施しており、かつ、平成20年3月31日以前に開始したプロジェクトについては、なお、従前の例による。
附 則(平成23年6月21日細則第1号)
|
この細則は、平成23年6月21日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第4号)
|
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月26日細則第1号)
|
この細則は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成30年6月20日細則第3号)
|
この細則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日細則第7号)
|
この細則は、令和2年12月28日から施行する。
附 則(令和4年1月12日細則第1号)
|
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日細則第6号)
|
この細則は、令和5年4月1日から施行する。