○国立大学法人長岡技術科学大学受託研究取扱細則
(平成16年4月1日細則第12号)
改正
令和2年12月28日細則第7号
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人長岡技術科学大学受託研究取扱規程(以下「規程」という。)第16条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受託研究申込書等)
第2条 規程に定める別紙様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 規程第3条に定める受託研究申込書の様式は、別紙様式第1のとおりとする。
(2) 規程第6条に定める受託研究受入通知書の様式は、別紙様式第2のとおりとする。
(3) 規程第14条に定める受託研究完了報告書の様式は、別紙様式第3のとおりとする。
(受託研究に係る契約事項)
第3条 規程第7条に定める受託研究に係る契約事項は、次の各号に定めるところによる。
(1) 研究題目に関すること。
(2) 研究の目的及び内容に関すること。
(3) 研究に要する経費に関すること。
(4) 研究期間に関すること。
(5) 設備の所有に関すること。
(6) 研究の中止又は期間の延長に関すること。
(7) 特許権等の取扱いに関すること。
(8) 秘密の保持に関すること。
(9) 研究成果の公表に関すること。
(10) その他受託研究に関し必要なこと。
(間接経費の取扱い)
第4条 規程第8条に定める間接経費の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 間接経費の算出に当たっては、次のとおりとする。
イ 単年度契約で直接経費を分割納付する場合にあっては、直接経費の総額を基礎として間接経費の額を算出するものとする。
ロ 複数年度契約で直接経費を各年度ごとに納付する場合にあっては、各年度における直接経費の総額を基礎として間接経費の額を算出するものとする。
ハ 複数年度契約で直接経費を初年度に一括納付する場合にあっては、一括納付の額を基礎として間接経費の額を算出するものとする。
(2) 競争的資金以外による研究費に係る間接経費の額については、当分の間、次のとおりとする。
イ 直接経費の額が50万円までの場合にあっては、当該直接経費の15パーセントに相当する額
ロ 直接経費の額が50万円を超える場合にあっては、当該直接経費の30パーセントに相当する額
(3) 間接経費の使途については、次のとおりとする。
イ 産学連携に係る人件費及び旅費等
ロ 知的財産の維持管理経費
ハ その他学長が必要と認めた経費
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日細則第7号)
この細則は、令和2年12月28日から施行する。
別紙様式第1(第2条関係)
受託研究申込書

別紙様式第2(第2条関係)
受託研究受入決定通知書

別紙様式第3(第2条関係)
受託研究完了報告書