○国立大学法人長岡技術科学大学寄附講座及び寄附研究部門規則
(平成16年4月1日規則第52号)
改正
平成19年2月14日規則第4号
平成22年3月29日規則第21号
平成23年5月18日規則第2号
平成25年6月25日規則第3号
平成27年3月26日規則第24号
令和2年12月28日規則第11号
(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置及び運営については、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 寄附講座等は、本学における奨学を目的とする企業等からの寄附を有効に活用して、本学の自主性の下に設置及び運営し、もって本学の教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 寄附講座 講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、企業等からの寄附により教員給与、研究費、旅費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、企業等からの寄附により教員給与、研究費、旅費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(名称)
第4条 寄附講座等の名称は、その教育研究の内容等に相応した適切な名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称には、寄附者が明らかとなるような字句を付することができる。
(寄附の申込み)
第5条 寄附講座等の設置に係る寄附の申込者は、寄附講座等寄附申込書(別紙様式第1)を学長に提出するものとする。
(設置)
第6条 学長は、前条の申込みがあった場合において、当該寄附講座等の設置が本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認められるときは、教育研究評議会の議を経て寄附講座等の設置を決定する。
(寄附の受入通知)
第7条 学長は、寄附講座等の設置を決定したときは、寄附申込者に寄附講座等寄附受入通知書(別紙様式第2)により通知するものとする。
(存続期間)
第8条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。ただし、特に必要がある場合には、これを更新することができる。
2 更新の手続は、設置の例によるものとする。
(成果の公表)
第9条 学長は、前条の存続期間が終了したときは、教育研究の成果をとりまとめ、必要に応じて公表するものとする。
(寄附講座等の構成)
第10条 寄附講座等は、少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人を単位として構成するものとする。
(寄附講座教員等)
第11条 寄附講座を担当する教員の名称は寄附講座教員とし、寄附研究部門を担当する教員の名称は寄附研究部門教員とする。
2 寄附講座教員及び寄附研究部門教員(以下「寄附講座教員等」という。)の身分は、非常勤職員とする。
3 寄附講座教員等の選考は、国立大学法人長岡技術科学大学教員選考基準に準じて行うものとする。
4 寄附講座教員等は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(客員教授等の呼称)
第12条 寄附講座教員等は、国立大学法人長岡技術科学大学客員教授等選考規則の定めるところにより、客員教授、客員准教授、客員講師又は客員助教と称することができる。
(経理等)
第13条 寄附講座等に係る経費は、寄附講座等の設置に際しその存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、必要な経費を存続期間内に分割して受け入れることができる。
2 前項の経費は、国立大学法人長岡技術科学大学寄附金経理事務取扱要項の定めるところにより寄附金として受け入れるものとする。
(内容等の変更)
第14条 寄附講座等の内容等を著しく変更しようとする場合の手続は、設置の例によるものとする。
(特許等の取扱い)
第15条 寄附講座教員等が行った発明に係る特許等の取扱いについては、国立大学法人長岡技術科学大学職務発明規程の定めるところによるものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、寄附講座等の設置及び運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月18日規則第2号)
この規則は、平成23年5月18日から施行する。
附 則(平成25年6月25日規則第3号)
この規則は、平成25年6月25日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第11号)
この規則は、令和2年12月28日から施行する。
別紙様式第1(第5条関係)
寄附講座等寄附申込書

別紙様式第2(第7条関係)
寄附講座等寄附受入通知書