○国立大学法人長岡技術科学大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員規程
(平成16年4月1日規程第40号)
改正
平成20年2月27日規程第19号
平成29年3月31日規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、私立学校、専修学校、公立高等専門学校、公立大学等の教職員を私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員(以下「研修員」という。)として、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に受け入れる場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(受入れ承認)
第2条 私学研修員の受入れは、私学研修員を派遣しようとする私立学校の長の申出に基づき、専修学校研修員の受入れは、専修学校教育振興会理事長の申出に基づき、公立高等専門学校研修員の受入れは、公立高等専門学校研修員を派遣しようとする学校長の申出に基づき、公立大学研修員の受入れは、公立大学研修員を派遣しようとする大学長の申出に基づき、教職員支援機構研修員の受入れは、独立行政法人教職員支援機構理事長の申出に基づき、本学の教育及び研究に支障がない場合に限り、学長がこれを承認する。
2 前項の申出の際は、研修員調書(別紙様式)を添付するものとする。
(研究方法)
第3条 研修員は、本学において指導教授等の指導のもとに施設及び設備等を利用して研究に従事するものとする。
(研究期間)
第4条 研修員の研究期間は、1年とし、その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特別の事情がある場合には、その期間内において、研究期間を6か月又は3か月に短縮することができる。
(研究料)
第5条 研修員の研究料は、次の表のとおりとする。
区分研究期間研究料
私学研修員  
実験系3か月108,240
非実験系3か月54,120
専修学校研修員実験系3か月108,240
非実験系3か月54,120
公立高等専門学校研修員実験系3か月108,240
非実験系3か月54,120
公立大学教員実験系3か月108,240
非実験系3か月54,120
教職員支援機構研修員実験系3か月29,160
非実験系3か月16,920
2 研究料は、3か月ごとに、3か月分に相当する額をその当初の月に納入しなければならない。
3 研修員が研究を中止した場合は、既納の研究料は返還しない。
(証明書の交付)
第6条 研修員が所定の研究を終了したときは、学長は本人の願い出により、その研究事項について証明書を交付することができる。
(規則の遵守)
第7条 研修員は、本学の諸規則を遵守しなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、研修員の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月27日規程第19号)
この規程は、平成20年2月27日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第19号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別紙様式(第2条関係)
研修員調書