○国立大学法人長岡技術科学大学ネーミングライツ事業要項
(令和7年8月20日学長裁定)
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)におけるネーミングライツ事業に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 目的
ネーミングライツ事業は、本学の施設及びスペースその他の財産(以下「施設等」という。)の公募による別称等の設定を通じて、当該施設等の知名度の向上を図り、もって本学及び地域の活性化に資するほか、事業者等と連携する機会を拡大するとともに、新たな財源を確保し、健全で安定した財政基盤を確立すること及び本学の教育研究環境の向上を図ることを目的とする。
第3 定義
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 命名権 本学の施設等に事業者等の名称、商標名、ロゴ・シンボルマーク又は愛称(以下「別称等」という。)を設定する権利をいう。
(2) 事業者等 法人、法人以外の団体(以下「法人等」という。)又は法人等により構成された団体をいう。
(3) ネーミングライツ事業 契約により、本学が命名権を付与した事業者等(以下「命名権者」という。)から得た命名権の対価(以下「命名権料」という。)を活用して本学の教育研究環境の向上を図る事業をいう。
第4 事業の基本方針
1 ネーミングライツ事業は、本学の施設等の本来の目的に支障を及ぼさないよう実施するとともに、ネーミングライツ事業の対象となる施設等(以下「対象施設等」という。)の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 本学は、ネーミングライツ事業を実施した施設等について、別称等を積極的に使用するものとする。
3 本学は、ネーミングライツ事業を実施した施設等の名称については、命名権の付与期間中、これを変更しないものとし、必要に応じて別称等ではなく本来の施設等の名称を使用することができる。
第5 ネーミングライツ事業の種類
ネーミングライツ事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 大学公募型 本学が特定の対象施設等について命名権の付与を希望する事業者等を公募し、命名権を付与するもの
(2) 事業者提案型 命名権の付与を希望する事業者等から別称等の提案を受け、命名権を付与するもの
第6 命名権の付与期間
命名権を付与する期間は、原則として3年以上5年以下とする。
第7 命名権料
命名権料は、類似する他の施設等の事例、利用状況、メディア等への露出状況及びその他の事情を総合的に勘案し、対象施設等ごとに決定するものとする。
第8 公募計画
広報委員会は、年度ごとにネーミングライツ事業の公募計画(対象施設等の候補を含む。)を策定するものとする。
第9 対象施設等
1 対象施設等は、原則として学生の利用又は通行頻度が高い共通の施設等から選定する。
2 利用者が特定の教職員又は学生に限られる施設等は、対象施設等に選定しないものとする。
3 施設環境委員会は、ネーミングライツ事業の公募計画に基づく対象施設等の候補に係る対象施設等の選定について審議する。
第10 事業の実施に係る審議・決定
1 広報委員会は、第9の第3項の議を経た対象施設等又は事業者提案型のネーミングライツ事業の公募を実施しようとするときには、命名権者の公募に必要な募集要項の策定に関する事項、命名権者の選考基準に関する事項、その他のネーミングライツ事業に必要な事項について審議し、学長に報告する。
2 学長は、前項の報告を踏まえ、ネーミングライツ事業の実施について決定する。
第11 命名権者の募集方法
ネーミングライツ事業の実施に当たり、命名権者の募集は、原則として公募により行う。
第12 応募
1 命名権者に応募できる事業者等(事業者等をあっせんできる法人等を含む。)は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
(2) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
(3) 社会問題を起こしているもの
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定するものを除く。)
(6) 賭け事に関する業種に属する事業を行うもの
(7) 政治団体
(8) 宗教団体
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしているもの及び申立てがなされているもの
(10) 国税、地方税等を滞納しているもの
(11) その他ネーミングライツ事業に応募する事業者等として適当でないと学長が認めるもの
2 ネーミングライツ事業に応募する事業者等(事業者等をあっせんできる法人等を含む。)は、ネーミングライツ事業申込書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、学長に提出しなければならない。
(1) 事業者等の概要を記載した書類
(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(3) 法人の登記事項証明書(発行3月以内のもの)
(4) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
(5) 国税、地方税等を滞納していないことを証する書類
(6) サイン等のデザイン及び配置がわかる書類
(7) 申請時から過去5年間において、行政機関等から処分を受けたことがある場合は、その内容及び再発防止策を記載した書類
第13 別称等の条件
別称等は、当該施設等にふさわしいものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、別称等として設定することはできないものとする。
(1) 法令等に反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
(5) 社会問題についての主義主張のあるもの
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7) 本学の信用又は品位を害するおそれがあるもの
(8) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれがあるもの
(9) たばこの広告や喫煙を促すもの
(10) アルコール飲料の広告や飲酒を促すもの
(11) 美観風致を害するおそれがあるもの
(12) その他別称等として適当でないと学長が認めるもの
第14 命名権者の選考
1 命名権者及び別称等の付与は、応募資格、別称等、応募の趣旨、命名権料、契約期間、経営状況等を総合的に審査し決定する。
2 広報委員会は、大学公募型のネーミングライツ事業の申込みに係る命名権者の採用候補者を選考し、当該選考の結果を学長に報告する。
3 施設環境委員会は、事業者提案型のネーミングライツ事業の申込みがあったときには、事務局担当課による応募資格の確認を行ったものについて、当該提案施設等が対象施設等にふさわしいか審議する。
4 広報委員会は、前項の議を経た申込みに係る命名権者の採用について審議し、結果を学長に報告する。
5 学長は、第2項又は前項の報告を踏まえ、命名権者に採用する事業者等を決定する。
6 学長は、選考の結果を命名権者採用通知書(別紙様式第2号)又は命名権者不採用通知書(別紙様式第3号)により申込者に通知しなければならない。
第15 契約
本学は、命名権者に採用することを決定した事業者等と、命名権の契約を締結する。
第16 費用負担
別称等の表示に必要な費用は、命名権者が負担する。なお、契約期間満了後及び命名権の取消しに伴う原状回復に必要な費用も同様とする。
第17 命名権料の納入
1 命名権料は、本学が指定する期日までに本学が発行する請求書により年度ごとに一括又は分割して納入するものとする。
2 既納の命名権料は、返還しない。ただし、第22の第2項により命名権を取り消した場合における既納の命名権料の返還については、命名権者と協議するものとする。
第18 別称等変更の禁止
別称等は、契約期間の途中で変更することはできない。ただし、本学が特に必要と認めるときは、この限りでない。
第19 別称等の普及
本学は、公式ホームページ、広報誌等で幅広く使用するなど別称等の普及に努める。
第20 命名権者の責務
1 命名権者は、別称等に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から別称等に関して苦情の申立て、損害賠償の請求等がなされた場合は、命名権者の責任及び負担において解決しなければならない。
第21 契約の解除
1 命名権者は、命名権者の都合によりネーミングライツ事業の継続が困難となった場合には、契約の解除を申し出ることができる。
2 命名権者は、前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは、ネーミングライツ事業契約解除申出書(別紙様式第4号)を学長に提出しなければならない。
第22 命名権の取消し
1 学長は、命名権者が次の各号のいずれかに該当する場合は、命名権の付与を取り消すことができる。
(1) 指定の期日までに命名権料を納入しなかったとき。
(2) 第12の第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 第21の第1項の規定により命名権者から契約解除の申出があったとき。
2 前項の規定に関わらず、学長が本学の業務遂行上必要と判断した場合は、命名権の付与を取り消すことができる。
3 学長は、前2項の規定により命名権の付与の取消しを決定したときは、命名権取消通知書(別紙様式第5号)により命名権者に通知するものとする。
第23 契約の更新
1 学長は、命名権者から契約更新の申請があった場合には、1回に限り契約を更新することができる。
2 前項の申請は、契約期間満了日の3月前までにネーミングライツ事業期間更新申請書(別紙様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、学長に提出しなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書(発行3月以内のもの)
(2) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
(3) 国税、地方税等を滞納していないことを証する書類
3 学長は、前項に規定する書類の提出があったときは、第14の規定を準用して命名権者を決定する。
第24 事務
ネーミングライツ事業に関する事務は、関係各課の協力を得て、大学戦略課において処理する。
第25 雑則
この要項に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、令和7年8月20日から実施する。
2 この要項によるネーミングライツ事業については、この要項実施後3年を経過した場合において、事業の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、事業の継続について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
別紙様式第1号
ネーミングライツ事業申込書

別紙様式第2号
命名権者採用通知書

別紙様式第3号
命名権者不採用通知書

別紙様式第4号
ネーミングライツ事業契約解除申出書

別紙様式第5号
命名権取消通知書

別紙様式第6号
ネーミングライツ事業期間更新申請書