○国立大学法人長岡技術科学大学財形貯蓄等関係事務取扱要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成20年3月24日
令和2年7月1日
令和3年3月19日
(趣旨)
第1
国立大学法人長岡技術科学大学職員の財形貯蓄、財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄(以下「財形貯蓄等」という。)の事務の取扱いについては、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)その他の法令又はこれらに基づく特別の定めによるほか、この要項の定めるところによる。
(財形貯蓄等の申込み)
第2
財形貯蓄等を希望する職員は、金融機関等の所定の財形貯蓄等の契約に関する申込書(以下「財形貯蓄等の申込書」という。)を、財形貯蓄にあっては、毎年2月20日から3月1日まで、財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄にあっては、毎年8月20日から9月1日までの期間に総務課人事労務室に提出するものとし、併せて、次の各号に掲げる区分にあっては、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
一
財形年金貯蓄 財産形成非課税年金貯蓄申告書
二
財形住宅貯蓄 財産形成非課税住宅貯蓄申告書
2
総務課人事労務室は、前項の規定による財形貯蓄等の申込みがあった場合には、当該申込みの内容を点検し、財形貯蓄等の契約の要件(第3に規定する基準を含む。)を満たしているものについて、これを受理するものとする。
3
総務課人事労務室は、前項の規定により財形貯蓄等の申込みを受理したときは、財形貯蓄等の申込書等を金融機関等に送付するものとする。
(財形貯蓄等の申込みに係る基準等)
第3
職員が財形貯蓄等を申し込む場合においては、財形貯蓄等の契約に係る申込みの要件のほか、次の各号に定めるところによるものとする。
一
契約金融機関等 職員が新たに財形貯蓄等の契約を締結することができる金融機関等は、学長が指定する金融機関等(以下「財形貯蓄等取扱機関」という。)とする。
二
1人1契約の原則 財形貯蓄等の契約締結は、財形貯蓄、財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄それぞれ貯蓄の種類ごとに、1人につき1金融機関等(1店舗)に限るものとし、かつ、預貯金等の種類は1種類とする。
三
積立額(預入等の1回当たりの金額)等 1回当たりの積立額は1,000円の整数倍とし、基本給支給定日又は期末勤勉手当支給日ごとにそれぞれ同額とし、次に掲げる日のいずれか一つを選んで継続的に預入等を行うものとする。
イ
基本給支給定日
ロ
期末勤勉手当支給日
ハ
基本給支給定日及び期末勤勉手当支給日
2
積立開始日 積立て(預入等)の開始日は、財形貯蓄にあっては、4月の基本給支給定日及び6月の期末勤勉手当支給日、財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄にあっては、10月の基本給支給定日及び12月の期末勤勉手当支給日とする。
(財形貯蓄等取扱機関)
第4
学長は、財形貯蓄等に関する事務を円滑に行うため、財形貯蓄等を取り扱う金融機関等を指定するものとする。
2
財形貯蓄等取扱機関の指定は、5年ごとに更新するものとする。
(幹事金融機関等の選定及び協力)
第5
学長は、財形貯蓄等に関する事務を円滑に行うため、原則として業態ごとに各金融機関等と総務課人事労務室及び財務課との連絡調整を行う金融機関等(以下「幹事金融機関等」という。)を各1社選定する。
2
幹事金融機関等は、次に掲げる事務に関し協力するものとする。
一
職員が財形貯蓄等の契約を希望する財形貯蓄等取扱機関へ第2に規定する書類を送付すること。
二
職員が財形貯蓄等の契約を締結した財形貯蓄等取扱機関が作成した契約者(財形貯蓄等を行っている職員をいう。以下同じ。)ごとに交付する財形貯蓄等の契約の証を総務課人事労務室へ送付すること。
三
財形貯蓄等に係る給与からの控除預入等を行うための明細書(以下「控除額明細書」という。)について、総務課人事労務室若しくは財務課と財形貯蓄等取扱機関との相互間における送付の取次ぎを行うこと。
四
財務課から預入等の総額を受け取り、速やかに財形貯蓄等取扱機関へ振り込むこと。
五
財形貯蓄等取扱機関が作成する預貯金等の残高報告書をとりまとめて、総務課人事労務室へ提出すること。
六
第11ただし書に基づき職員用の残高報告書を配布すること。
七
その他必要な書類の送付、連絡事項等の伝達を行うこと。
(預貯金等の預入)
第6
総務課人事労務室は、控除額明細書を財形貯蓄等取扱機関の協力を得て作成し、預入等を行う日の15日前までに財務課に送付するものとする。
2
総務課人事労務室は、前項の控除額明細書を送付後に変更が生じた場合は、別に定めるところにより控除額明細書を変更するものとする。
3
総務課人事労務室は、控除額明細書を、預入等を行う日の5営業日前までに幹事金融機関等を経て財形貯蓄等取扱機関へ送付するものとする。
4
財務課は、控除額明細書に基づいて財形貯蓄等の契約を締結している職員の給与から預入等の相当額を控除し、これを幹事金融機関等に支払い、幹事金融機関等は財形貯蓄等取扱機関へ払い込むものとする。
(非課税関係事務)
第7
第2に定めるところにより財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書が提出され非課税の適用を受けることとなる場合は、その合計額が550万円以内(郵便貯金又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税年金貯蓄申告書については385万円以内)であることを総務課人事労務室は確認しなければならない。
(財形貯蓄等の記録簿)
第8
総務課人事労務室は財形貯蓄等の状況を把握するため、契約者別に別紙様式による財形貯蓄等の記録簿を作成し、管理するものとする。
(財形貯蓄等の契約内容の変更)
第9
財形貯蓄等に係る積立額、積立期間又は積立日(預入等の日)その他重要な約定事項の変更の場合は、第2及び第3の規定を準用する。
2
総務課人事労務室は、前項の時期以外の日に契約者から財形貯蓄等の契約を変更しようとする申出があった場合において、当該変更の目的が真に止むを得ないものであると認められるときは、前項の規定にかかわらず、これを受け付けるものとする。
3
総務課人事労務室は、財形貯蓄等の契約の内容の変更の申出を受理した場合には、財形貯蓄等の記録簿に所要の事項を記載するものとする。
(財形貯蓄等の預替え等)
第10
職員が財形貯蓄を預替えしようとするとき及び勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)第14条の23第5号から第8号に規定する要件に係る財形貯蓄等を預替えしようとするときは、財形貯蓄等取扱機関の所定の「財産形成貯蓄の預替え継続申込書(兼解約・預替え依頼書)」(以下「預替え申込書」という。)を作成し、総務課人事労務室に申し出るものとする。
2
総務課人事労務室は、前項の規定による預替え申込書を受理した場合には、預替えの要件を確認し、財形貯蓄等の記録簿に所要の事項を記載するものとする。
3
第2及び第3の規定は、財形貯蓄等の預替えの場合に準用する。
ただし、勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)第14条の23第5号から第8号に規定する要件に係る財形貯蓄等の預替えの場合における第2に定める申込期間については、この限りでない。
(財形貯蓄等の解約)
第11
契約者が在職中に財形貯蓄等を解約(残高の全部又は一部を払い出す場合を含む。)しようとするときは、財形貯蓄等取扱機関の所定の財形貯蓄等の解約に関する申込書(以下「解約申込書」という。)を作成し、総務課人事労務室に申し出るものとする。
2
総務課人事労務室は、前項の規定による解約申込書を受理したときは、財形貯蓄等の記録簿に所要の事項を記載し、速やかに財形貯蓄等取扱機関に送付するとともに財務課にその旨を通知するものとする。
(預貯金等の残高報告)
第12
総務課人事労務室は、毎年2回所定の日に、預貯金等の現在高に関し、財形貯蓄等取扱機関等から職員別の預貯金等の残高報告書(職員用及び各機関用一覧表)を提出させ、職員用の残高報告書を当該職員に配布するものとする。
ただし、職員用の残高報告書の配布は、財形貯蓄等取扱機関の協力を得て、財形貯蓄等取扱機関から職員に対し直接行うことができるものとする。
(人事異動の場合の取扱い)
第13
総務課人事労務室は、財形貯蓄等の契約者が他の機関に異動した場合には、当該契約者の財形貯蓄等に関する書類を異動先の機関に速やかに送付するものとする。
2
総務課人事労務室は、前項の規定により財形貯蓄等に関する書類を送付した場合には、当該書類の写を保管しておくものとする。
3
総務課人事労務室は、他の機関から異動してきた職員が当該異動前の機関において財形貯蓄等の契約をしており、異動後においても当該契約の継続を希望する場合には、異動前の機関から当該職員の財形貯蓄等に関する書類の送付を受け、当該職員について財形貯蓄等の契約の継続ができるように措置しなければならない。
4
総務課人事労務室は、契約者について異動があったときは、その旨を財形貯蓄等取扱機関に通知するものとする。
(積立期間の満了の通知等及び財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出)
第14
総務課人事労務室は、財形貯蓄等取扱機関から財形年金貯蓄の契約者についての積立期間の満了の通知書を受領したときは、これに基づき財形貯蓄等の記録簿に所要の事項を記載し、当該通知書を速やかに契約者に交付するものとする。
この場合において、契約者は当該積立期間の満了の日より2か月以内に財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を総務課人事労務室を経由して財形貯蓄等取扱機関に提出するものとする。
(書類の保存)
第15
総務課人事労務室は、積立期間満了の日の属する年の翌年から5年間、財形貯蓄等の記録簿その他財形貯蓄等に関する書類を保存するものとする。
(その他)
第16
この要項に定めるもののほか、財形貯蓄等関係事務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
2
実施日の前日において、国立大学法人の成立前の長岡技術科学大学財形貯蓄等関係事務取扱要項に基づきなされた取扱いについては、この要項により取り扱われたものとみなす。
附 則(平成20年3月24日)
この要項は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
別紙様式(第8関係)
財産形成貯蓄記録簿